○岩沼市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、岩沼市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務又は通勤(以下「公務」という。)上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16条例21・一部改正)

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものと認められるときは、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(認定委員会)

第3条 教育委員会は、学校医等の災害について審査を行う公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。

2 前項の認定委員会は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第23号)第4条に規定する公務災害補償等認定委員会に委任する。

3 教育委員会は、学校医等について公務により生じたと認められる災害が発生した場合に、その災害が公務により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、認定委員会の意見を聴かなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

岩沼市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月11日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成14年3月11日 条例第2号
平成16年12月21日 条例第21号