○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項第6条第2項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例28・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人のうち、市が基本金その他これに準ずるものを出資しているもので規則で定めるもの

(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令(平成12年政令第523号)に規定する法人のうち、市内に主たる事務所を有するもので規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件附採用になっている職員

(4) 岩沼市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 岩沼市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平20条例28・令元条例27・令5条例3・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員等以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平16条例1・平16条例20・平18条例9・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員等である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第24条第1項第1号の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)を公務とみなす。

(平16条例1・平18条例26・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例9・一部改正)

(企業職員等又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員等又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(平16条例1・平16条例20・平18条例9・一部改正)

(報告)

第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平22条例13・旧附則・一部改正、平29条例21・旧第1項・一部改正)

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、別に定めるところにより寒冷地手当を支給することができる。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の公益法人等への職員の派遣等に関する条例第5条及び第2条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新非常勤職員の公務災害補償条例」という。)第2条の2の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(岩沼市職員定数条例の一部改正)

2 岩沼市職員定数条例(昭和51年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月11日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成14年3月11日 条例第1号
平成16年3月16日 条例第1号
平成16年12月21日 条例第20号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年12月19日 条例第26号
平成20年9月12日 条例第28号
平成22年12月1日 条例第13号
平成29年12月20日 条例第21号
令和元年12月2日 条例第27号
令和5年2月28日 条例第3号