○岩沼市自然災害見舞金の支給に関する要綱

平成13年3月28日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、自然災害により住居に被害を受けた市民に対し、自然災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、日常生活の被害回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自然災害」とは、暴風、豪雨、洪水、落雷、地震その他の気象現象による災害をいう。

(令4告示63・一部改正)

(対象者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、自然災害発生時に市内に住所を有していた者のうち、当該災害によりその住居に被害を受けた世帯の世帯主とする。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。

被害の程度

見舞金の額

全壊(流出を含む。)

100,000円

大規模半壊

80,000円

中規模半壊

60,000円

半壊

50,000円

(令4告示63・一部改正)

(支給の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、見舞金を支給しない。

(1) 当該住居の被害が、当該世帯の世帯主又はその世帯に属する者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 他の法令の規定により、当該住居の被害に係る見舞金の支給を受けることができる場合

(3) その他特別の事情があるため市長が不適当と認めた場合

(見舞金支給の申請)

第6条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該自然災害が発生した日から90日以内に、自然災害見舞金支給申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(令4告示63・一部改正)

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、自然災害状況調査書(様式第2号)を調製のうえ、速やかに見舞金の支給の可否を決定し、自然災害見舞金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の支給)

第8条 市長は、前条の規定により見舞金の支給を決定したときは、速やかに見舞金を支給するものとする。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第63号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令2告示97・令4告示63・一部改正)

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(令2告示97・令4告示63・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市自然災害見舞金の支給に関する要綱

平成13年3月28日 告示第24号

(令和4年6月1日施行)