○岩沼市自然災害見舞金の支給に関する要綱
平成13年3月28日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、自然災害により住居に被害を受けた市民に対し、自然災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、日常生活の被害回復に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「自然災害」とは、暴風、豪雨、洪水、落雷その他の気象現象による災害をいう。
(対象者)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、自然災害発生時に市内に住所を有していた者のうち、当該災害によりその住居に被害を受けた世帯の世帯主とする。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。
被害の程度 | 見舞金の額 |
全壊(流出を含む。) | 100,000円 |
半壊 | 50,000円 |
床上浸水 | 10,000円 |
(支給の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、見舞金を支給しない。
(1) 当該住居の被害が、当該世帯の世帯主又はその世帯に属する者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 他の法令の規定により、当該住居の被害に係る見舞金の支給を受けることができる場合
(3) その他特別の事情があるため市長が不適当と認めた場合
(見舞金支給の申請)
第6条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該自然災害が発生した日から60日以内に、自然災害見舞金支給申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 市長は、前条の規定により見舞金の支給を決定したときは、速やかに見舞金を支給するものとする。
附 則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。