○岩沼市自動車等燃料費助成事業実施要綱

平成13年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に重度の障害がある者等(以下「心身障害者等」という。)又は心身障害者等と生計を一にし、当該心身障害者等の移動を介助する者等に対し、自動車等の燃料購入費用の一部を助成することにより、心身障害者等の社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(平23告示9・全改、平24告示20・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 燃料 ガソリン及び軽油

(2) 心身障害者等 次のからまでのいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級及び3級に該当するもの

 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づき療育手帳の交付を受けている者で、その程度がAに該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級及び2級に該当するもの

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に基づく特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けた者

 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日付け衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)に基づく特定疾患医療受給者証の交付を受けた者

 小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成26年12月3日付け雇児発1203第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾病医療受給者証の受けた者

 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱(平成元年7月24日付け健医発第896号厚生省保健医療局長通知)に基づく先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けた者

(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車

(平23告示9・令4告示132・一部改正)

(対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自己が所有する自動車等を自ら運転する心身障害者等

(2) 心身障害者等と生計を一にする者であって、自己又は心身障害者等が所有する自動車等を当該心身障害者等のために運転するもの

(3) 心身障害者等のみで構成される世帯の心身障害者等が所有する自動車等を、当該心身障害者等のために運転し常時介護する者

2 次の各号いずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 岩沼市福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成3年告示第8号)第5条第1項の規定により岩沼市福祉タクシー利用助成券の交付を受けている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(3) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する施設に入所している者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する療養介護を行う病院又は障害者支援施設に入所している者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している者

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者

(7) 長期にわたる医療機関への入院が見込まれる者

(平21告示38・平23告示9・平24告示20・令4告示132・一部改正)

(助成の内容)

第4条 市長は、第6条の規定により岩沼市自動車等燃料費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、市と自動車等燃料費助成事業に係る契約を締結した燃料販売店等を利用したときに、助成券によって助成するものとする。

2 利用者は、燃料を購入する代金が500円に達するごとに助成券を1枚使用できる。この場合において、代金が利用の枚数に応じた額を超えるときは、その超える額を負担するものとする。

(平21告示38・令4告示132・一部改正)

(申請)

第5条 前条第1項の規定による助成を受けようとする者は、岩沼市自動車等燃料費助成券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(令4告示132・一部改正)

(助成券の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、第3条第1項に規定する対象者と認めたときは、助成券を対象者に交付するものとする。

2 前項の規定により交付する助成券は、心身障害者等1人につき1月当たり2枚とし、申請日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。

3 助成券は、原則として再交付しないものとする。

(平24告示20・令4告示132・一部改正)

(助成券の有効期限)

第7条 助成券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(助成券の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、助成券を他人に譲渡若しくは貸与し、又は第1条に定める目的以外に使用してはならない。

(平21告示38・一部改正)

(届出事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに岩沼市自動車等燃料費助成申請事項変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(1) 心身障害者等又は利用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 心身障害者等の障害程度に変更があったとき。

(3) 申請時に届け出た車両に変更があったとき。

(平21告示38・平23告示9・令4告示132・一部改正)

(助成券の返還)

第10条 利用者は、第3条第1項に規定する対象者でなくなったときは、直ちに岩沼市自動車等燃料費助成券返還届(様式第4号)により、未使用の助成券を市長に返還しなければならない。

(平21告示38・全改、令4告示132・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、自動車等燃料費助成に関し必要な事項は、岩沼市長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第9号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の岩沼市自動車等燃料費助成事業実施要綱の規定は、令和5年度予算に係る助成から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平23告示9・全改、令2告示97・令4告示132・一部改正)

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(平23告示9・全改、令2告示97・令4告示132・一部改正)

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(平23告示9・全改、令2告示97・一部改正、令4告示132・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平23告示9・全改、令2告示97・一部改正、令4告示132・旧様式第5号繰上・一部改正)

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岩沼市自動車等燃料費助成事業実施要綱

平成13年4月1日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)