○岩沼市議会議員の定数に関する条例
平成13年3月21日
条例第14号
岩沼市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により16人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(岩沼市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 岩沼市議会議員の定数を減少する条例(昭和41年条例第36号)は、廃止する。
附則(平成23年条例第17号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。