○岩沼市議会議員の定数に関する条例

平成13年3月21日

条例第14号

岩沼市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(岩沼市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 岩沼市議会議員の定数を減少する条例(昭和41年条例第36号)は、廃止する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

岩沼市議会議員の定数に関する条例

平成13年3月21日 条例第14号

(令和5年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月21日 条例第14号
平成23年6月20日 条例第17号
令和5年9月27日 条例第25号