○岩沼市と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和41年4月1日

告示第6号

(事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、岩沼市(以下「甲」という。)は同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を宮城県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支出し、甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、昭和41年4月1日から施行する。

岩沼市と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和41年4月1日 告示第6号

(昭和41年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和41年4月1日 告示第6号