○岩沼市非常勤消防団員退職報償規程
昭和50年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づく宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合報償条例(昭和39年組合条例第1号)に該当しない非常勤消防団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(昭54規程1・平18訓令7・平21消本訓令5・一部改正)
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、非常勤消防団員(機能別団員を除く。以下同じ。)として1年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(平30訓令1・一部改正)
(勤務年数の算定)
第3条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務した期間を合算するものとする。ただし、すでに退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 私事の理由により居住地を離れ、又は私傷病等により非常勤消防団員としての職務に、事実上従事しなかった期間が3月以上あった場合は、その期間は在職期間に算入しない。
(昭60規程1・平6訓令4・一部改正)
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第4条 退職報償金の支給の基礎となる階級は、非常勤消防団員が退職した日に、その者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とする。
(平6訓令4・一部改正)
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情があった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(平6訓令4・平30訓令1・一部改正)
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 岩沼市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和60年条例第20号)第8条に定める処分を受けて退職した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められた者
(昭54規程1・昭60規程1・平13訓令4・平30訓令1・一部改正)
(退職報償金の支給時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規程第1号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、平成18年9月21日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第5号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭54規程1・全改、平6訓令4・平13訓令4・一部改正)
退職報償金支給額表
階級 | 勤務年数 | ||
1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上5年未満 | |
団長及び副団長 | 11,000円 | 13,000円 | 16,000円 |
分団長及び副分団長 | 9,000円 | 11,000円 | 14,000円 |
部長及び班長 | 7,000円 | 9,000円 | 12,000円 |
団員 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 |