○岩沼市非常勤消防団員退職報償規程

昭和50年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づく宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合報償条例(昭和39年組合条例第1号)に該当しない非常勤消防団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(昭54規程1・平18訓令7・平21消本訓令5・一部改正)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員(機能別団員を除く。以下同じ。)として1年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(平30訓令1・一部改正)

(勤務年数の算定)

第3条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務した期間を合算するものとする。ただし、すでに退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 私事の理由により居住地を離れ、又は私傷病等により非常勤消防団員としての職務に、事実上従事しなかった期間が3月以上あった場合は、その期間は在職期間に算入しない。

(昭60規程1・平6訓令4・一部改正)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第4条 退職報償金の支給の基礎となる階級は、非常勤消防団員が退職した日に、その者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とする。

(平6訓令4・一部改正)

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情があった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(平6訓令4・平30訓令1・一部改正)

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められた者

(昭54規程1・昭60規程1・平13訓令4・平30訓令1・令6訓令8・一部改正)

(退職報償金の支給時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年8月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年9月21日から施行する。

(平成21年消本訓令第5号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表(第2条関係)

(昭54規程1・全改、平6訓令4・平13訓令4・一部改正)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以上5年未満

団長及び副団長

11,000円

13,000円

16,000円

分団長及び副分団長

9,000円

11,000円

14,000円

部長及び班長

7,000円

9,000円

12,000円

団員

5,000円

7,000円

10,000円

岩沼市非常勤消防団員退職報償規程

昭和50年4月1日 規程第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和50年4月1日 規程第2号
昭和54年6月6日 規程第1号
昭和60年12月26日 規程第1号
平成6年7月27日 訓令第4号
平成13年10月1日 訓令第4号
平成18年9月19日 訓令第7号
平成21年7月31日 消防本部訓令第5号
平成30年3月13日 訓令第1号
令和6年12月23日 訓令第8号