○岩沼市消防団の設置に関する条例
昭和51年10月7日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例16・一部改正)
(消防団の設置)
第2条 本市に消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
岩沼市消防団
岩沼市全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
昭和51年10月7日 条例第32号
(平成18年9月19日施行)