○岩沼市農業集落排水事業使用料徴収事務委任規程により徴収した農業集落排水事業使用料の払込みに関する規程
平成8年3月12日
水道訓令第2号
第1条 岩沼市水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)は、岩沼市農業集落排水事業使用料徴収事務委任規程(平成8年訓令第1号)により徴収した農業集落排水事業使用料については、1月分を取りまとめ、翌月15日までに市の指定金融機関に払い込むものとする。
第2条 企業出納員は、前条の払い込みの期限までに農業集落排水事業使用料収入報告書を市長に提出するものとする。
第3条 この訓令の施行に関し、必要な事項及び様式は、別に定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
平成8年3月12日 水道訓令第2号
(平成8年3月12日施行)