○岩沼市下水道使用料徴収事務委任規程により徴収した下水道使用料の払込みに関する規程

昭和60年3月13日

水道訓令第1号

第1条 岩沼市水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)は、岩沼市下水道使用料徴収事務委任規程(昭和60年訓令第1号)により徴収した下水道使用料については、1月分を取りまとめ、翌月15日までに市の指定金融機関に払い込むものとする。

(平8水道訓令1・一部改正)

第2条 企業出納員は、前条の払い込みの期限までに下水道使用料収入報告書を市長に提出するものとする。

第3条 この訓令の施行に関し、必要な事項及び様式は、別に定める。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年水道訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

岩沼市下水道使用料徴収事務委任規程により徴収した下水道使用料の払込みに関する規程

昭和60年3月13日 水道訓令第1号

(平成8年3月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和60年3月13日 水道訓令第1号
平成8年3月12日 水道訓令第1号