○岩沼市水道事業所金融機関の指定に関する規程
昭和54年3月31日
水道規程第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、管理者が市長の同意を得て、業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。
1 株式会社七十七銀行
附則
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
2 岩沼市水道部金融機関の指定に関する規程(昭和50年水道規程第2号)は、廃止する。
○岩沼市水道事業所金融機関の指定に関する規程
昭和54年3月31日
水道規程第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、管理者が市長の同意を得て、業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。
1 株式会社七十七銀行
附則
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
2 岩沼市水道部金融機関の指定に関する規程(昭和50年水道規程第2号)は、廃止する。