○岩沼市水道事業所職員の被服貸与に関する規程

昭和44年8月15日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、岩沼市水道事業所職員(以下「職員」という。)に対する被服貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭54水道規程5・一部改正)

(貸与の時期)

第2条 被服の貸与時期は、任命、復職又は現に貸与している被服の貸与期間が満了したときに貸与する。

(平3水道規程2・一部改正)

(貸与の期間等)

第3条 被服を貸与される職員並びに被服の品目、数量及び期間は、別表に定めるとおりとする。

(昭54水道規程5・平3水道規程2・平16水道規程6・一部改正)

(被服を貸与された職員の義務)

第4条 職員は、貸与された被服(以下「貸与品」という。)を善良な管理のもとに着用し、損傷を生じたときは必要な補修をしなければならない。

2 職員は貸与品を転貸、交換又は譲渡してはならない。

3 職員は、貸与品を公務上の業務以外に着用してはならない。

(平3水道規程2・一部改正)

(貸与品の弁償)

第5条 職員は、貸与品を故意又は怠慢により滅失、紛失又は著しく損傷させたときは、購入代価に相当する価格で弁償しなければならない。

(平3水道規程2・一部改正)

(返納)

第6条 職員は、退職、配置替等により貸与品を必要としなくなったとき、又は、別表に定める期間が満了したときは、速やかにこれを返納しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、その貸与品を無償交付する。

(平3水道規程2・全改)

(被服貸与台帳)

第7条 水道事業所長は、被服貸与台帳(別記様式)を備え、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(平3水道規程2・追加)

この規程は、公布の日から施行する。但し、この規程施行前に貸与した被服についてはこれを適用したものと見做す。

(昭和54年水道規程第5号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水道規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年水道規程第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平16水道規程6・全改)

被服を貸与される職員

被服の品目

数量

貸与期間等

浄水場に勤務する職員並びに給水、配水管工事及び修繕工事等に従事する職員

作業服

上 1

下 2

貸与期間については、所属長が適宜考慮する。

夏作業服

1

上記に同じ

防寒服

1

上記に同じ

技術又は事務の職で常態として内勤事務に従事する職員

作業服

1

上記に同じ

夏作業服

1

上記に同じ

防寒服

1

上記に同じ

(平3水道規程2・追加)

画像

岩沼市水道事業所職員の被服貸与に関する規程

昭和44年8月15日 規程第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和44年8月15日 規程第6号
昭和54年3月30日 水道規程第5号
昭和56年5月6日 水道規程第2号
平成3年3月26日 水道規程第2号
平成16年2月26日 水道規程第6号