○岩沼市水道事業所職員就業規則

平成7年6月30日

水道規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩沼市水道事業所職員(以下「職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業管理者が岩沼市水道事業所の職員として任命した者をいう。

(服務)

第3条 職員の服務については、市長の事務部局に勤務する一般職員の例による。

(勤務時間、休暇等及びその他勤務条件)

第4条 職員の勤務時間、休暇等については、この規則に定めるもののほか市長の事務部局に勤務する一般職員の例による。

(年次有給休暇)

第5条 所属長は、年次有給休暇(1の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

(令元水道規則2・追加)

第6条 前条の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(同条の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(令元水道規則2・追加)

(安全及び衛生)

第7条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(平13水道規則1・旧第6条繰上、令元水道規則2・旧第5条繰下)

第8条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとし、市長の事務部局に勤務する一般職員の健康診断の実施の例によるものとする。

(平13水道規則1・旧第7条繰上、令元水道規則2・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成13年水道規則第1号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(令和元年水道規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が令和2年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。

岩沼市水道事業所職員就業規則

平成7年6月30日 水道規則第1号

(令和元年6月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成7年6月30日 水道規則第1号
平成13年7月1日 水道規則第1号
令和元年6月4日 水道規則第2号