○岩沼市水道事業所職員事務引継規程

昭和50年9月12日

水道規程第4号

第1条 岩沼市水道事業所職員(以下「職員」という。)の事務引継に関しては、法令その他別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(昭54水道規程4・平31水道訓令4・一部改正)

第2条 職員が、辞職又は転職した場合において前任者は、その発令の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 後任者に引き継ぐことができない事情があるときは、管理者の指定する職員にこれを引き継がなければならない。ただし、前任者が第5条第1項に規定する職以外の者のときは、水道事業所長(以下「所長」という。)が引継ぎを行う職員を指定することができる。

3 前項の規定により指定された職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(昭54水道規程4・平31水道訓令4・一部改正)

第3条 職員が、死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができない場合には、管理者の指示による。ただし、前任者が第5条第1項に規定する職以外の者のときは、所長の指示による。

(昭54水道規程4・平31水道訓令4・一部改正)

第4条 事務引継書(別紙様式)には、演述書(事件に関する施設計画の大要、経過、現況、将来の意見等)、明細書、書類帳簿及び物件の目録書その他必要な書類等を添付しなければならない。

2 前項の書類、帳簿、物件の目録等であって現に備え付けてあるものによって現在を確認することができるときは、これをもって充用して差し支えない。この場合において、その旨を事務引継書に記載しなければならない。

(平31水道訓令4・一部改正)

第5条 参事、技術参事、次長及び所長の事務引継書は、管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する職以外の者の事務引継書は、所長において処理するものとする。

3 所長において、口頭にて差し支えないと認めるものについては、事務引継書を省略することができる。

(昭54水道規程4・全改、平4水道規程6・平31水道訓令4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年水道規程第4号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年水道規程第6号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成31年水道訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

岩沼市水道事業所職員事務引継規程

昭和50年9月12日 水道規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和50年9月12日 水道規程第4号
昭和54年3月30日 水道規程第4号
平成4年3月31日 水道規程第6号
平成31年4月1日 水道訓令第4号