○岩沼市水道事業所公印規程

昭和54年3月31日

水道規程第8号

(目的)

第1条 この訓令は、岩沼市水道事業所の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(平27水道訓令2・一部改正)

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、規格、印形及び公印の管守者(以下「管守者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管守者は、公印(第7条の規定による公印の印影を印刷した文書を含む。)を厳正に取り扱い、かつ、確実に管守しなければならない。

2 公印の管守に関する事務は、所長が総括する。

3 所長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平27水道訓令2・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 所長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻・廃棄)(様式第2号)により管理者の許可を得なければならない。

(平31水道訓令5・一部改正)

(公印の告示)

第5条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を公示するものとする。

(公印の事務処理)

第6条 公印の盗難紛失又は偽造等の事故(第7条及び第8条の規定による公印の印影の印刷に伴う事故を含む。)があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

(平27水道訓令2・平31水道訓令5・一部改正)

(印影の印刷)

第7条 公印を押印すべき文書を多数印刷するときは、管守者の承認を得て、公印の印影を当該文書と同時に印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する印刷をする場合、印刷物の形状により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項に規定する印刷が終了したときは、直ちに原版を回収し、管守者が確実に管守又は廃棄するものとする。

(平27水道訓令2・追加)

(電子情報処理組織による公印)

第8条 電子情報処理組織を利用して証明、承認等の事務を行うときは、管守者の承認を得て、電子情報処理組織に記録した公印の印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 管守者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子情報処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(平27水道訓令2・追加)

(許可印等の取扱)

第9条 所長は、許可印及び検収印等の取扱いについては、厳正な指導監督を行わなければならない。

(平27水道訓令2・旧第7条繰下、平31水道訓令5・一部改正)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 岩沼市水道部公印規程(昭和50年水道規程第3号)は、廃止する。

(平成元年水道規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年水道訓令第4号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年水道訓令第2号)

この訓令は、平成27年7月7日から施行する。

(平成31年水道訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13水道訓令4・平31水道訓令5・一部改正)

種類

名称

寸法

(ミリメートル)

形状

書体

用途

管守者

市長印

宮城県岩沼市長印

方 20

画像

てん書

一般文書

所長

所長印

岩沼市水道事業所長之印

方 18

画像

隷書

水道事業所長をもってする文書

所長

出納員印

岩沼市水道事業企業出納員印

方 18

画像

隷書

企業出納員名をもってする文書

企業出納員

出納取扱金融機関印

岩沼市水道事業出納取扱金融機関印

方 18

画像

隷書

出納取扱金融機関名をもってする文書

取扱金融機関

(平13水道訓令4・一部改正)

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(平元水道規程1・平13水道訓令4・平31水道訓令5・一部改正)

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(平元水道規程1・平13水道訓令4・一部改正)

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岩沼市水道事業所公印規程

昭和54年3月31日 水道規程第8号

(平成31年4月1日施行)