○岩沼市水道事業所事務決裁規程
平成4年3月21日
水道規程第3号
岩沼市水道事業所事務決裁規程(昭和54年水道規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務を円滑に執行するために、別に定めるもののほか、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者及びこの規程の定めるところにより専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 決裁権者がこの規程の定めるところによりその責任において常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(平31水道訓令3・一部改正)
(決裁の原則)
第3条 すべての事務は、管理者の決裁を経て処理しなければならない。ただし、専決に係る事項については、この限りでない。
(専決事項)
第4条 次長が専決できる事項は、別表第1のとおりとする。
2 所長が専決できる事項は、別表第2のとおりとする。
3 場長が専決できる事項は、別表第3のとおりとする。
(平31水道訓令3・一部改正)
(専決処理)
第5条 前条の専決は、起案文書の決裁欄に決裁権者が決裁することにより行う。
(専決の制限)
第6条 事務の内容が、次に掲げるものについては、前条の規定にかかわらず専決することができない。
(1) 市政の基本方針に直接影響を及ぼすような事項に関すること。
(2) 管理者の特別の指示により処理する事項に関すること。
(3) 法令の解釈上、疑義のある事項に関すること。
(4) 異例に属し、又は先例となるような事項に関すること。
(5) 紛議、論争のあるもの又は将来これらの原因となるおそれのある事項に関すること。
(6) 将来において、市の義務負担が生ずると認められる事項に関すること。
(7) その他前各号に準ずる重要な事項に関すること。
(平31水道訓令3・一部改正)
(管理者の代決)
第7条 管理者が不在のときは、次長がその事務を代決することができる。
(平31水道訓令3・一部改正)
(次長及び所長の代決)
第8条 次長が不在のときは、所長がその事務を代決することができる。
2 所長が不在のときは、所長補佐がその事務を代決することができる。
(平31水道訓令3・一部改正)
(代決の制限)
第9条 前2条の代決は、次に掲げるもの以外のものについて、することができない。
(1) あらかじめ処理方針を示されたもの
(2) 緊急やむを得ないもの
(3) 比較的軽易なもの
(4) 定例的なもの
(5) その他代決を相当と認められるもの
2 前項により代決した事項は、速やかに管理者又は決裁権者の後閲を得なければならない。ただし、定例的なもの又は軽易なものについては、この限りでない。
附則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 岩沼市水道事業所事務決裁規程(昭和54年水道規程第7号)は、廃止する。
附則(平成9年水道訓令第2号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成13年水道訓令第1号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成31年水道訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平31水道訓令3・追加)
1 重要な公示、公告に関すること。
2 重要な申請、届、報告、照会、回答、通知、意見具申等に関すること。
3 所長の旅行命令及びその復命に関すること。
4 所長の年次休暇に関すること。
5 所長の療養休暇、病気休暇、特別休暇及び職務専念義務の免除並びに営利企業等の従事許可に関すること。
6 所長の休日勤務に関すること。
7 予定価格1件500万円以下の物品の購入、売払い、修繕等の支出負担行為に関すること。
8 1件50万円以下の食糧費の支出負担行為に関すること。
9 1件50万円以下の予備費の充用に関すること。
10 1件500万円以下の国又は県支出金の申請、調査報告に関すること。
11 予定賃貸料の年額若しくは総額が50万円以下の動産、不動産の貸与又は借入れに関すること。
12 予定価格1件500万円以下の工事の起工、指名業者の決定、予定価格の設定、契約の締結、検査復命に関すること。
別表第2(第4条関係)
(平9水道訓令2・平13水道訓令1・一部改正、平31水道訓令3・旧別表第1繰下)
1 軽易な公示、公告に関すること。
2 公簿等に基づく証明並びに閲覧の許可に関すること。
3 公印の保管に関すること。
4 軽易な申請、届、報告、照会、回答、通知、意見具申等に関すること。
5 広告及び刊行物の発行に関すること。
6 登記及び登録の申請に関すること。
7 公務に関する事情聴取又は関係者の呼出に関すること。
8 必要な施設、物件の使用に関すること。
9 事務処理に必要な調査連絡に関すること。
10 所員の旅行命令並びにその復命に関すること。
11 所員(本庁勤務職員に限る。)及び場長の年次休暇に関すること。
12 所員の療養休暇、病気休暇、特別休暇及び職務専念義務の免除並びに営利企業等の従事許可に関すること。
13 所員(本庁勤務職員に限る。)及び場長の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
14 所員(本庁勤務職員に限る。)及び場長の事務引継に関すること。
15 事務分担の決定に関すること。
16 所員(本庁勤務職員に限る。)及び場長の勤務を要しない日の指定及び勤務を要しない日の振替えに関すること。
17 予定価格1件100万円以下の物品の購入、売払い、修繕等の支出負担行為に関すること。
18 1件10万円以下の食糧費の支出負担行為に関すること。
19 予定支出の各節の金額の流用に関すること。
20 1件10万円以下の予備費の充用に関すること。
21 1件50万円以下の国又は県支出金の申請、調査報告に関すること。
22 予定賃貸料の年額若しくは総額が10万円以下の動産、不動産の貸与又は借入れに関すること。
23 歳入歳出外現金の出納事務に関すること。
24 支出命令及び収入命令に関すること。
25 棚卸し資産、固定資産の管理に関すること。
26 予定価格1件100万円以下の工事の起工、指名業者の決定、予定価格の設定、契約の締結、検査復命に関すること。
27 工事の現場説明、入札の執行、監督員の指名、着手届・完成届等、指示・承認等、検査結果通知、目的物受領に関すること。
28 建物及び自動車等に係る各種保険契約に関すること。
29 給料、職員手当等、共済費及び災害補償資金事務に関すること。
30 職員の扶養家族の認定、通勤手当、住居手当等の認定に関すること。
31 職員の服務に係る届の処理に関すること。
32 職員の被服貸与に関すること。
33 水道料金、手数料その他収入(以下「水道料金等」という。)の調定及び徴収に関すること。
34 過誤納金に関すること。
35 水道料金等の徴収委託に関すること。
36 水道料金滞納者に対する給水停止処分に関すること。
37 使用水量の計量及びその委託並びに認定に関すること。
38 給水の開始及び廃止申込みの処理に関すること。
39 承認給水装置工事申込みの審査及び整理並びに検査に関すること。
40 給水装置等の請負修繕工事に係る竣工検査及び修繕工事に関すること。
41 給水装置等の維持管理に関すること。
42 断水時の応急処置に関すること。
別表第3(第4条関係)
(平13水道訓令1・一部改正、平31水道訓令3・旧別表第2繰下)
1 軽易で定例的な申請、届、報告、照会、回答、通知、意見具申等に関すること。
2 所属職員の年次休暇に関すること。
3 所属職員の勤務の割振りに関すること。
4 所属職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
5 所属職員の事務引継に関すること。
6 所属職員の勤務を要しない日の指定及び勤務を要しない日の振替えに関すること。
7 浄配水施設の維持管理に関すること。
8 水源の保持に関すること。
9 浄水業務の調査統計に関すること。
10 注入薬品の使用計画に関すること。
11 残留塩素の測定に関すること。
12 玉崎浄水場の運転管理業務委託に関すること。