○岩沼市水道事業所組織規程

昭和54年3月31日

水道規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、岩沼市水道事業所(以下「水道事業所」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(平4水道規程1・一部改正)

(係等の設置)

第2条 水道事業所に次の係を置く。

総務係、業務係、工務係、浄水係、水質係

2 水道事業所に所属する施設として、玉崎浄水場を置く。

(平4水道規程1・平12水道訓令2・一部改正)

(係の分掌事務)

第3条 係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(平12水道訓令2・全改)

(職及び職務)

第4条 水道事業所に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

次長

上司の命を受け、所の事務を整理し、管理者を補佐する。

所長

上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長補佐

上司の命を受け、所の事務を整理し、所長を補佐する。

技術補佐

上司の命を受け、所の専門的技術に関し、所長を補佐する。

場長

上司の命を受け、玉崎浄水場の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

場長補佐

上司の命を受け、玉崎浄水場の業務を処理し、場長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、他に定めがあるもののほか、技術を掌る。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、又は技術参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を総括整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を総括整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

3 前2項に掲げる職のほか水道事業所の組織の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ、当該右欄に定めるとおりとする。

職務

技術助手

上司の命を受け、配管等の技能的労務に従事する。

技能員

上司の命を受け、機械操作等の技能的労務に従事する。

業務員

上司の命を受け、業務的労務に従事する。

4 前3項に掲げる職のほか、必要に応じ、前項の技術助手、技能員及び業務員の職ごとに主任を置く。この場合における主任の職名は、それぞれの職に主任を冠するものとし、その職は、当該主任に係る職の項に定める職務又は勤務をともにする当該主任に係る同表の職にある者に対する勤務を通じての実務の指導とする。

(平4水道規程1・平13水道訓令2・平31水道訓令2・一部改正)

(所掌事務不明の場合の処理)

第5条 主管が明らかでない事務が生じたときは、所長の指示により処理しなければならない。

(平19水道規程1・旧第6条繰上)

(事務分担)

第6条 所長は、所属職員の事務分担を定め、次長を経て管理者に報告しなければならない。

(平19水道規程1・旧第7条繰上、平31水道訓令2・一部改正)

(事務の代決及び専決)

第7条 事務の代決及び専決については、別に定めるところによる。

(平19水道規程1・旧第8条繰上)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 岩沼市水道部組織規程(昭和52年水道規程第1号)は、廃止する。

(平成4年水道規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年水道訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年水道訓令第2号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年水道規程第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年水道訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平12水道訓令2・追加)

総務係

1 水道事業所の庶務その他経理に関すること。

2 儀式及び交際に関すること。

3 表彰及びほう賞に関すること。

4 水道委員会の委員の人事に関すること。

5 組織及び定数に関すること。

6 公印に関すること。

7 請願及び陳情に関すること。

8 水道事業所の財産の取得、管理及び処分並びに公有財産に係る事務の連絡調整に関すること。

9 水道行政の総合的な企画及び調整に関すること。

10 重要な水道施策の企画及び推進に関すること。

11 例規の整備及び制定手続等に関すること。

12 水道事業所の所掌に関する予算及び決算その他財務事務の総括に関すること。

13 収入及び支出の審査に関すること。

14 財政計画及び資金計画に関すること。

15 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。

16 収納及び収納取扱金融機関に関すること。

17 起債及び一時借入金に関すること。

18 水道事業所の所管に係る国、県支出金に関すること。

19 補助金、負担金及び交付金の審査に関すること。

20 諸契約に関すること。

21 公用車に関すること。

22 水道事業所所管の職員の人事及び勤務条件に関すること。

23 水道事業所所管の職員の給与及び諸手当等に関すること。

24 労働安全衛生に関すること。

25 水道事業所所管の職員の福利厚生に関すること。

26 広報公聴及び情報公開に関すること。

27 文書の収受、配付及び文書の審査並びに整理保存に関すること。

28 調査及び統計に関すること。

29 広域水道に関すること。

30 各種団体協議会に関すること。

31 給水装置工事事業者の指定に関すること。

32 防災計画の策定及び災害復旧体制に関すること。

33 他の係の所掌に属さない事務に関すること。

業務係

1 水道使用関係諸届出の受理及び処理に関すること。

2 使用水量の計量及び認定に関すること。

3 水道料金の調定に関すること。

4 水道料金等の納入通知書の発行並びに徴収(滞納処分を含む。)に関すること。

5 水道料金等の過誤納金に関すること。

6 供給停止及びその処理に関すること。

7 水道料金等の減免及び欠損処分に関すること。

8 検針業務委託に関すること。

9 量水器の管理に関すること。

10 水道料金及び使用水量等の統計に関すること。

11 給水装置工事の申請及び審査に関すること。

12 給水装置工事の監督及び検査に関すること。

13 給水装置台帳の管理に関すること。

14 配水管及び給水管の水圧調査に関すること。

15 開発行為の指導に関すること。

16 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

17 給水装置工事に係る手数料及び加入金に関すること。

18 消火栓の維持管理に関すること。

19 給水装置に係る道路の占用及び使用に関すること。

20 その他給水装置工事に関すること。

工務係

1 水道施設の計画及び拡張に関すること。

2 工事の設計施工及び監督に関すること。

3 水道施設の災害対策に関すること。

4 配水管網の整備及び維持管理に関すること。

5 漏水防止計画及び漏水調査に関すること。

6 送水及び配水管網図の管理に関すること。

7 受託工事の設計施工及び監督に関すること。

8 工事台帳及び竣工図の作成整備に関すること。

9 工事に係る照会及び官庁諸届出の申請に関すること。

10 開発行為に伴う配水管網の計画に関すること。

11 送水及び配水管等の修繕工事に関すること。

12 送水及び配水管工事に係る断水立会いに関すること。

浄水係

1 玉崎浄水場の環境保全に関すること。

2 水源及び浄水施設等の維持管理及び修繕に関すること。

3 取水、送水等ポンプの運転に関すること。

4 根方配水施設の維持管理に関すること。

5 志賀ポンプ場及び配水施設の維持管理に関すること。

6 取水、受水、送水及び配水量の計画並びに記録に関すること。

7 電気工作物の保守業務及び災害防止に関すること。

8 公用車の安全管理に関すること。

水質係

1 水質検査及び記録に関すること。

2 水処理技術の調査研究に関すること。

3 給水栓水の残留塩素測定に関すること。

4 水質検査に伴う薬品及び機器類の取扱並びに維持管理に関すること。

5 水質年報の作成に関すること。

6 水質汚濁防止の総括に関すること。

7 岩沼市外1市3町水道水質検査協議会の行う水質検査業務等に関すること。

岩沼市水道事業所組織規程

昭和54年3月31日 水道規程第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和54年3月31日 水道規程第6号
平成4年3月21日 水道規程第1号
平成12年3月31日 水道訓令第2号
平成13年7月1日 水道訓令第2号
平成19年3月12日 水道規程第1号
平成31年4月1日 水道訓令第2号