○岩沼市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月27日
条例第37号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(平30条例36・一部改正)
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(平30条例36・追加)
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、厚生労働大臣の認可を得た区域内とする。
(2) 給水人口は、5万5,740人とする。
(3) 1日最大給水量は、3万6,850立方メートルとする。
3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 計画処理区域面積は、1,601ヘクタールとする。
(2) 計画処理人口は、3万8,000人とする。
(3) 計画1日最大排水量は、31万6,017立方メートルとする。
(昭53条例30・平12条例23・平30条例36・一部改正)
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(昭53条例30・平30条例36・令3条例9・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平7条例7・平30条例36・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が120万円を超える額である場合とする。
(平7条例7・平14条例23・平30条例36・令2条例13・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額若しくはその目的物の価格が2,000万円を超える額のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が120万円を超える額のものとする。
(平30条例36・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(平7条例7・平30条例36・一部改正)
(特別会計)
第8条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、上下水道事業に特別会計を設ける。
(平17条例32・平30条例36・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 岩沼町上水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和32年6月3日条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第16号)
この条例は、昭和43年5月1日より施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第31号)
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岩沼市水道部設置に関する条例(昭和43年条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第30号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)抄
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(岩沼市部設置条例の一部改正)
2 岩沼市部設置条例(平成3年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市職員定数条例の一部改正)
3 岩沼市職員定数条例(昭和51年条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正)
4 岩沼市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和52年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市特別会計条例の一部改正)
5 岩沼市特別会計条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市下水道条例の一部改正)
6 岩沼市下水道条例(昭和59年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市特定公共下水道設置等に関する条例の一部改正)
7 岩沼市特定公共下水道設置等に関する条例(昭和43年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
8 岩沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市農業集落排水事業条例の一部改正)
9 岩沼市農業集落排水事業条例(平成4年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市農業集落排水事業分担金条例の一部改正)
10 岩沼市農業集落排水事業分担金条例(平成4年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市給水条例の一部改正)
12 岩沼市給水条例(昭和50年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市水道委員会条例の一部改正)
2 岩沼市水道委員会条例(昭和33年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略