○岩沼市特定公共下水道設置等に関する条例

昭和43年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、地域開発に伴う公害の防止と都市環境を保全するため設置する岩沼市特定公共下水道(以下「特定公共下水道」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例8・平27条例19・平30条例36・一部改正)

第2条 削除

(平30条例36)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 除害施設 下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(3) 排水量 特定公共下水道に排除する下水の量をいう。

(4) 使用者 下水を特定公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(5) 使用月 特定公共下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、特定公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(平7条例8・平27条例19・平30条例36・一部改正)

第4条から第7条まで 削除

(平30条例36)

(行為の許可)

第8条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を管理者に届け出なければならない。

(平30条例36・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第9条 法第29条第1項の条例が定める軽微な変更は、特定公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平7条例8・平27条例19・一部改正)

(竣工届及び検査)

第10条 第8条第1項による許可を受けて工事を行った者は、その工事が完成した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

(平7条例8・平30条例36・一部改正)

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が特定公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするとき(以下「開始等」という。)は、開始等の30日前までにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平7条例8・平27条例19・平30条例36・一部改正)

(排水量及び水質の届出)

第12条 使用者は、前条に規定する特定公共下水道の使用を開始し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、排水量の水量及び水質を管理者に届け出て承認を得なければならない。承認を得た排水量又は水質の変更をしようとするときも同様とする。

2 前項の下水の水質は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)により定められた水質基準に適合するものでなければならない。

3 第1項の排水量は、令第17条第4号に規定する水量でなければならない。

(平7条例8・平27条例19・平30条例36・一部改正)

(除害施設の設置)

第13条 使用者は、前条第2項に規定する水質以外の下水を特定公共下水道に継続して排除しようとするときは、除害施設を設け、又は管理者の指定する必要な措置を講じなければならない。

(平7条例8・平27条例19・平30条例36・一部改正)

(立入検査)

第14条 管理者は、第12条の下水の水質を常時又は臨時に検査をすることができる。

(平30条例36・一部改正)

(使用の制限)

第15条 管理者は、特定公共下水道の工事その他やむを得ない事由により、特定公共下水道の使用を一時制限することができる。

2 前項の一時制限をしようとするときは、あらかじめ、一時制限をしようとする期日、時間その他必要な事項を使用者に通知して行わなければならない。ただし、その他やむを得ない事由によりあらかじめ通知することができないときは、この限りでない。

(平7条例8・平27条例19・平30条例36・一部改正)

(使用料)

第16条 管理者は、特定公共下水道の使用について、使用者から別表に定めるところによって算出した額を徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 排水量は、使用者がその事業の用に使用した水量(以下「使用水量」という。)とし、使用水量は使用者の使用態様を考慮して、管理者が認定する。

(平元条例25・平7条例8・平9条例7・平26条例7・平27条例19・平30条例36・令元条例14・一部改正)

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第17条 特定公共下水道の使用を使用月の中途で開始し、休止し、又は廃止したときの使用料は、1使用月として算定する。

2 使用月の中途において、使用水量に著しい変更があった場合の使用料は、使用日数の多い使用水量をもって算定する。

(平7条例8・全改、平27条例19・一部改正)

(使用料の徴収)

第18条 使用料は、納入通知書により毎月、前使用月分を徴収する。

2 前項の使用料は、管理者が必要と認めたときは、概算をもって前納させることができる。

3 概算をもって前納された使用料は、精算のうえ追徴又は還付をしなければならない。

(平7条例8・平30条例36・一部改正)

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平30条例36・一部改正)

(使用の停止)

第20条 管理者は、第13条に規定する必要な措置を講じない者が、同条の措置を講ずるまでの期間又は使用料の納入を怠った者が、怠った使用料を完納するまでの期間は、特定公共下水道の使用を停止することができる。

(平7条例8・平27条例19・平30条例36・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、下水道規程で定める。

(平7条例8・追加、平30条例36・一部改正)

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項の規定による許可を受けないで工事を実施した者

(2) 第10条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第11条の規定による届出を怠った者又は第12条若しくは第13条の規定に違反した者

(4) 第14条の規定による検査又は第15条の規定による一時制限を拒否した者

(5) 第19条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(6) 第8条第1項の規定による申請書若しくは添付書類、第8条第2項第9条第2項第10条第11条若しくは第12条第1項の規定による届出書又は第19条の規定による資料に不実の記載を行って提出した者

(平7条例8・旧第21条繰下・一部改正、平12条例9・平30条例36・一部改正)

第23条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平7条例8・旧第22条繰下・一部改正、平12条例9・一部改正)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和44年3月31日までの間に、特定公共下水道を使用する使用者は、第6条の規定にかかわらず、昭和43年4月1日から使用を開始したものとみなす。

(平27条例19・一部改正)

3 前項の使用開始したとみなす日から現に使用を開始する日までの期間の使用料は、第11条の規定にかかわらず、特定公共下水道の当該年度歳出予算額(特定公共下水道建設費を除く。)を12で除した額をもって1ケ月の使用料とする。

(平27条例19・一部改正)

4 特定公共下水道の使用を現に開始した場合にあっては、第11条及び前項の規定にかかわらず、当該使用開始の日から特定公共下水道の排水量が、1日15万立方メートルに達するまでの期間(以下「経過期間」という。)における排水量1立方メートル当りの使用料(経過期間が2年度以上にわたる場合は各年度の使用料)は、特定公共下水道の当該年度歳出予算額(特定公共下水道建設費を除く。)を12で除した額に、当該年度の経過期間内使用月数を乗じた額を、当該年度の経過期間内総排水計画量をもって除して得た金額とする。この場合における円未満の端数は、その端数3桁以下を繰り上げて、2桁にとどめた額とする。

(平27条例19・一部改正)

(昭和43年条例第15号)

1 この条例は、昭和43年5月1日より施行する。ただし、地公企法第3章の規定は、昭和43年4月1日より適用する。

2 岩沼町特別都市下水路の設置に関する条例(昭和43年岩沼町条例第12号)は、廃止する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第32号)

この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和46年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月24日から適用する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第16条の規定は昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第16条関係)

(昭55条例16・全改、令元条例14・一部改正)

使用水量

使用料金

10立方メートルにつき

23円65銭

岩沼市特定公共下水道設置等に関する条例

昭和43年4月1日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第13号
昭和43年4月30日 条例第15号
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和46年10月20日 条例第32号
昭和46年12月24日 条例第42号
昭和49年3月27日 条例第6号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和55年3月25日 条例第16号
平成元年3月20日 条例第25号
平成7年3月17日 条例第8号
平成9年3月19日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第9号
平成14年7月10日 条例第23号
平成19年3月12日 条例第4号
平成26年3月12日 条例第7号
平成27年3月3日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第36号
令和元年6月28日 条例第14号