○岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、岩沼市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則14・一部改正)
3 前項の規定により承認を受けた者(以下「定期使用登録者」という。)は、自転車等の見やすい箇所に定期使用登録証をはり付けし、かつ、定期使用承認証を携帯しなければならない。
(平17規則14・平20規則34・一部改正)
(定期使用承認証等の再交付)
第3条 定期使用登録者は、定期使用承認証又は定期使用登録証を亡失及び滅失し、又は破損したときは、岩沼市自転車等駐車場定期使用承認証等再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(平17規則14・平20規則34・一部改正)
(平17規則14・平20規則34・一部改正)
(1) 改築、改繕その他の理由により駐車場の使用を中止したとき。
(2) 定期使用登録者が使用期間の満了の日の1月前までに定期使用の取消しの申し出をしたとき。
(平11規則23・平17規則14・平20規則34・一部改正)
(行為の禁止)
第6条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車の妨げになること。
(2) 駐車場の施設、その他工作物、又は駐車中の自転車等を損傷するおそれのある行為
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 飲食物、その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(5) 広告物、宣伝ビラ等を配布すること。
(6) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(使用者の責務)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 盗難を防止するため、自転車等には必ず施錠すること。
(2) 係員の指示に従うこと。
(平11規則23・一部改正)
(平20規則34・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20規則34・旧第8条繰下)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた手続については、この規則による改正後の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた手続とみなす。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
(平20規則34・一部改正)
残日数/30日=[A]月[ ]日
[A]月×(納入額/定期使用月数)=返還額
ただし、30日に満たない端数は、月数に換算しないものとする。
(令2規則35・全改)
(令2規則35・全改、令3規則26・一部改正)
(平20規則34・追加)
(平20規則34・追加、令2規則35・一部改正)
(令2規則35・全改)
(令2規則35・全改、令3規則26・一部改正)