○岩沼市中高層の建築物の建築に関する指導要綱
平成3年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における中高層の建築物の建築に伴う近隣関係住民と建築主との生活環境に関する紛争を事前に防止することにより、地域住民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 建築主 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第16号に規定する者をいう。
(2) 中高層の建築物 法第2条第1号に規定する建築物で地盤面からの高さが10メートルを超えるものをいう。
(3) 電波障害 放送電波の受信の障害をいう。
(4) 紛争 中高層の建築物の建築に伴う生活環境に関する近隣関係住民と建築主との紛争をいう。
(当事者の責務)
第3条 建築主は、中高層の建築物の建築を計画するに当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
2 建築主及び近隣関係住民は、紛争が生じたときは、相互に理解を深め、自主的に解決するよう努めなければならない。
(標識の設置等)
第4条 建築主は、中高層の建築物を建築しようとするときは、近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るため標識(様式第1号)を当該建築物の敷地の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の規定による標識の設置期間は、法第6条第1項の規定による建築確認申請及び法第18条第2項の規定による計画の通知をしようとする日の少なくとも15日前の日から、法第7条第1項の規定による工事の完了の届出又は法第18条第14項の規定による工事の完了の通知をする日までの間とする。
(平19告示57・一部改正)
(説明会の開催等)
第5条 建築主は、近隣関係住民から中高層の建築物の建築に係る計画について説明を求められたときは、説明会を開催しなければならない。
2 建築主は、説明会を開くときは、説明会の開催日の5日前までに説明会を開催する日時及び場所を掲示等の方法で近隣関係住民に周知しなければならない。
3 説明会において説明すべき事項は、概ね次の各号に掲げる事項とする。
(1) 敷地の形態及び規模、敷地内における建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要
(2) 建築物の規模、構造及び用途並びに工期、作業方法等
(3) 電波障害、その他建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響とその対策
4 建築主は、説明会を開催したときは、その内容を書面で市長に速やかに報告しなければならない。
(電波障害の対策)
第6条 建築主は、中高層の建築物を建築することにより電波障害が生じる場合は、速やかに正常な電波を受信するための設備の設置等必要な措置を講じなければならない。
2 建築主は、電波障害が生じるおそれのある中高層の建築物を建築しようとする場合は、あらかじめ電波障害が予想される区域の受信状況等について必要な調査をしなければならない。
3 建築主は、前項の調査の結果に基づき、近隣関係住民と正常な電波を受信するための設備の設置等について協議しなければならない。
4 建築主は、正常な電波を受信するための設備を設置した場合には、当該設備の維持管理等について近隣関係住民と協議しなければならない。
(図書の提出等)
第7条 建築主は、法第6条第1項の規定による中高層の建築物の建築確認申請及び法第18条第2項の規定による計画の通知の手続きを行う前に、次に掲げる図書を市長に提出しなければならない。
(2) 建築確認後に紛争が生じた場合は、建築主及び建築工事の施工者において責任をもって当該紛争を処理する旨の誓約書(様式第3号)
(3) 前条第2項の規定による調査の結果及び対策を表す書類
(調整)
第8条 市長は、中高層の建築物が建築されようとする場合において、その建築主又は近隣関係住民から紛争の調整の要請があった場合は、必要に応じ調整を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、既に建築主が法第6条第1項に掲げる手続きをした場合又はこの告示施行の日から起算して15日以内に同手続きをしようとする場合においては、第4条第2項に規定する標識の設置期間は、この告示の施行の日から法第7条第1項の規定による工事の完了の届出をする日までの間とする。
附則(平成19年告示第57号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2告示97・一部改正)