○岩沼市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成9年6月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

(適用地区)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内における建築物の敷地には、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(3)欄に掲げる面積以上でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、現に建築物の敷地として使用されている土地で、同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 別表第2(1)欄に掲げる地区における敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、同表(4)ア欄に掲げる距離以上でなければならない。ただし、当該距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が同表(4)イ欄に該当する場合は、この限りでない。

(平25条例28・一部改正)

(建築物の高さの制限)

第6条の2 別表第2(1)欄に掲げる地区における建築物の高さは、同表(5)欄に掲げる高さ以下でなければならない。

(平30条例28・追加)

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第5条の規定を適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第5条の規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(1)欄に掲げる地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する地区に対する第4条及び第5条の規定の適用の例による。

3 建築物が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、地区整備計画区域内に属する建築物の部分について、前2条の規定を適用する。

(平30条例28・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、地区整備計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、第4条から第6条の2までの規定は、適用しない。

(平30条例28・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条及び第5条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条及び第6条の2の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合にあっては、当該建築物の工事施行者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平30条例28・一部改正)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(玉浦西地区整備計画区域に係る建築物の制限)

2 玉浦西地区整備計画区域に、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域を定めるまでの間の当該区域に係る次の事項の制限については、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 住宅地区に係る建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 10分の8以下

(2) 沿道地区に係る建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 10分の20以下

(3) 住宅地区に係る建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 10分の5以下

(4) 沿道地区に係る建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 10分の6以下

(5) 住宅地区に係る建築物の高さ 10メートル以下、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第21号に規定する第一種低層住居専用地域として、法第56条第1項第1号及び第3号並びに第56条の2の規定を適用(法別表第四(に)欄については、(2)号を適用するものとする。)した場合の高さ以下

(6) 沿道地区に係る建築物の高さ 20メートル以下、かつ、法第2条第21号に規定する第二種住居地域として、法第56条第1項第1号及び第56条の2の規定を適用(法別表第四(は)欄については4メートルを、(に)欄については(2)号を適用するものとする。)した場合の高さ以下

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による仙塩広域都市計画矢野目西地区計画の決定の告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27条例43・全改、平31条例6・一部改正)

名称

区域

里の杜地区整備計画区域

仙塩広域都市計画里の杜地区計画区域において地区整備計画が定められている区域

第二武隈地区整備計画区域

仙塩広域都市計画第二武隈地区計画区域において地区整備計画が定められている区域

三軒茶屋西地区整備計画区域

仙塩広域都市計画三軒茶屋西地区計画区域において地区整備計画が定められている区域

玉浦西地区整備計画区域

仙塩広域都市計画玉浦西地区計画区域において地区整備計画が定められている区域

矢野目西地区整備計画区域

仙塩広域都市計画矢野目西地区計画区域において地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条―第7条関係)

(平30条例28・全改、平31条例6・一部改正)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

建築物の高さの制限

里の杜地区整備計画区域

公共公益施設B地区

政令第130条の5の4に定める建築物及びこれに附属する建築物以外の建築物

300平方メートル

低層専用住宅A地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(事務所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の用に供するものに限る。)

200平方メートル

次に掲げる距離

(1) 道路境界線(隅切部分を除く。) 2メートル

(2) 道路境界線(隅切部分に限る。) 1.5メートル

(3) その他の境界線 1メートル

アの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの(その他の境界線を除く。)

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの

(3) 独立した自動車車庫で、床面積が30平方メートル以下のもの

低層専用住宅B地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 寄宿舎

(4) 下宿

(5) 長屋

(6) 兼用住宅

(7) 政令第130条の4第2号に定める建築物

一般住宅地区

次に掲げる建築物

(1) ボーリング場

(2) ゴルフ練習場

(3) バッティング練習場

(4) 畜舎

(5) 自動車教習所

第二武隈地区整備計画区域

低層住宅地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 寄宿舎

(4) 下宿

(5) 兼用住宅(事務所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の用に供するものに限る。)

200平方メートル

次に掲げる距離

(1) 道路境界線 1.5メートル

(2) その他の境界線 1メートル

アの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(その他の境界線を除く。)

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの

(3) 独立した自動車車庫で、床面積が30平方メートル以下のもの

中高層住宅A地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 寄宿舎

(4) 下宿

(5) 兼用住宅

(6) 店舗、飲食店等(法別表第二(は)項第5号に定めるもの)

中高層住宅B地区

単独車庫(附属車庫を除く。)

沿道サービスA地区

沿道サービスB地区

次に掲げる建築物

(1) 単独車庫(附属車庫を除く。)

(2) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

沿道サービスC地区

次に掲げる建築物

(1) ボーリング場

(2) スケート場

(3) 水泳場

(4) スキー場

(5) ゴルフ練習場

(6) バッティング練習場

(7) 自動車教習所

(8) 単独車庫(附属車庫を除く。)

(9) 畜舎

業務A地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 寄宿舎

(4) 下宿

(5) 兼用住宅

(6) 勝馬投票券発売所

(7) 場外車券売場

(8) 畜舎

(9) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

業務B地区

次に掲げる建築物

(1) 勝馬投票券発売所

(2) 場外車券売場

(3) 畜舎

三軒茶屋西地区整備計画区域

低層住宅地区

200平方メートル

中高層住宅A地区

単独車庫(附属車庫を除く。)

中高層住宅B地区

次に掲げる建築物

(1) 単独車庫(附属車庫を除く。)

(2) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

沿道サービス地区

次に掲げる建築物

(1) ボーリング場

(2) スケート場

(3) 水泳場

(4) スキー場

(5) ゴルフ練習場

(6) バッティング練習場

(7) 自動車教習所

(8) 単独車庫(附属車庫を除く。)

(9) 畜舎

玉浦西地区整備計画区域

住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 共同住宅(公営住宅を除く。)

(3) 兼用住宅で、次のアからエまでに掲げる用途を兼ねるもの

ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

イ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

200平方メートル

次に掲げる距離

(1) 道路境界線(隅切部分及び北側部分を除く。) 1.5メートル

(2) その他の境界線までの距離 1メートル

アの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 車庫、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの

沿道地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) ホテル又は旅館

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

2,000平方メートル

道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は3メートルとする。

20メートル

矢野目西地区整備計画区域

産業集積地区

次に掲げる建築物

(1) 神社、寺院、教会等

(2) 畜舎

(3) 火葬場

(4) と畜場

(5) 汚物処理場

(6) ごみ焼却場

(7) 政令第130条の2の2第1号に定めるごみ処理施設

(8) 政令第130条の2の2第2号に定める産業廃棄物処理施設

次に掲げる距離

(1) 道路境界線 2メートル

(2) その他の境界線 1メートル

沿道業務地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋

(3) 兼用住宅

(4) 神社、寺院、教会等

(5) 畜舎

(6) 火葬場

(7) と畜場

(8) 汚物処理場

(9) ごみ焼却場

(10) 政令第130条の2の2第1号に定めるごみ処理施設

(11) 政令第130条の2の2第2号に定める産業廃棄物処理施設

(12) 法別表第2(る)に定める建築物

次に掲げる距離

(1) 道路境界線 2メートル

(2) その他の境界線 1メートル

20メートル

岩沼市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成9年6月30日 条例第9号

(令和元年5月17日施行)