○岩沼市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成9年6月30日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(適用地区)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(平25条例28・一部改正)
(平30条例28・追加)
3 建築物が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、地区整備計画区域内に属する建築物の部分について、前2条の規定を適用する。
(平30条例28・一部改正)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平30条例28・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平30条例28・一部改正)
附則
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(玉浦西地区整備計画区域に係る建築物の制限)
2 玉浦西地区整備計画区域に、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域を定めるまでの間の当該区域に係る次の事項の制限については、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 住宅地区に係る建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 10分の8以下
(2) 沿道地区に係る建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 10分の20以下
(3) 住宅地区に係る建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 10分の5以下
(4) 沿道地区に係る建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 10分の6以下
(5) 住宅地区に係る建築物の高さ 10メートル以下、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第21号に規定する第一種低層住居専用地域として、法第56条第1項第1号及び第3号並びに第56条の2の規定を適用(法別表第四(に)欄については、(2)号を適用するものとする。)した場合の高さ以下
(6) 沿道地区に係る建築物の高さ 20メートル以下、かつ、法第2条第21号に規定する第二種住居地域として、法第56条第1項第1号及び第56条の2の規定を適用(法別表第四(は)欄については4メートルを、(に)欄については(2)号を適用するものとする。)した場合の高さ以下
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による仙塩広域都市計画矢野目西地区計画の決定の告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平27条例43・全改、平31条例6・一部改正)
名称 | 区域 |
里の杜地区整備計画区域 | 仙塩広域都市計画里の杜地区計画区域において地区整備計画が定められている区域 |
第二武隈地区整備計画区域 | 仙塩広域都市計画第二武隈地区計画区域において地区整備計画が定められている区域 |
三軒茶屋西地区整備計画区域 | 仙塩広域都市計画三軒茶屋西地区計画区域において地区整備計画が定められている区域 |
玉浦西地区整備計画区域 | 仙塩広域都市計画玉浦西地区計画区域において地区整備計画が定められている区域 |
矢野目西地区整備計画区域 | 仙塩広域都市計画矢野目西地区計画区域において地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第4条―第7条関係)
(平30条例28・全改、平31条例6・一部改正)
地区整備計画区域の名称 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
地区の名称 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の高さの制限 | ||
ア | イ | |||||
里の杜地区整備計画区域 | 公共公益施設B地区 | 政令第130条の5の4に定める建築物及びこれに附属する建築物以外の建築物 | 300平方メートル | ― | ― | ― |
低層専用住宅A地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 (1) 住宅 (2) 兼用住宅(事務所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の用に供するものに限る。) | 200平方メートル | 次に掲げる距離 (1) 道路境界線(隅切部分を除く。) 2メートル (2) 道路境界線(隅切部分に限る。) 1.5メートル (3) その他の境界線 1メートル | アの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの(その他の境界線を除く。) (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの (3) 独立した自動車車庫で、床面積が30平方メートル以下のもの | ― | |
低層専用住宅B地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 寄宿舎 (4) 下宿 (5) 長屋 (6) 兼用住宅 (7) 政令第130条の4第2号に定める建築物 | |||||
一般住宅地区 | 次に掲げる建築物 (1) ボーリング場 (2) ゴルフ練習場 (3) バッティング練習場 (4) 畜舎 (5) 自動車教習所 | ― | ― | ― | ― | |
第二武隈地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 寄宿舎 (4) 下宿 (5) 兼用住宅(事務所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の用に供するものに限る。) | 200平方メートル | 次に掲げる距離 (1) 道路境界線 1.5メートル (2) その他の境界線 1メートル | アの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(その他の境界線を除く。) (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの (3) 独立した自動車車庫で、床面積が30平方メートル以下のもの | ― |
中高層住宅A地区 | 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 寄宿舎 (4) 下宿 (5) 兼用住宅 (6) 店舗、飲食店等(法別表第二(は)項第5号に定めるもの) | |||||
中高層住宅B地区 | 単独車庫(附属車庫を除く。) | |||||
沿道サービスA地区 | ||||||
沿道サービスB地区 | 次に掲げる建築物 (1) 単独車庫(附属車庫を除く。) (2) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | |||||
沿道サービスC地区 | 次に掲げる建築物 (1) ボーリング場 (2) スケート場 (3) 水泳場 (4) スキー場 (5) ゴルフ練習場 (6) バッティング練習場 (7) 自動車教習所 (8) 単独車庫(附属車庫を除く。) (9) 畜舎 | |||||
業務A地区 | 次に掲げる建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 寄宿舎 (4) 下宿 (5) 兼用住宅 (6) 勝馬投票券発売所 (7) 場外車券売場 (8) 畜舎 (9) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの | |||||
業務B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 勝馬投票券発売所 (2) 場外車券売場 (3) 畜舎 | |||||
三軒茶屋西地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | ― | 200平方メートル | ― | ― | ― |
中高層住宅A地区 | 単独車庫(附属車庫を除く。) | |||||
中高層住宅B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 単独車庫(附属車庫を除く。) (2) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | |||||
沿道サービス地区 | 次に掲げる建築物 (1) ボーリング場 (2) スケート場 (3) 水泳場 (4) スキー場 (5) ゴルフ練習場 (6) バッティング練習場 (7) 自動車教習所 (8) 単独車庫(附属車庫を除く。) (9) 畜舎 | |||||
玉浦西地区整備計画区域 | 住宅地区 | 次に掲げる建築物 (1) 寄宿舎又は下宿 (2) 共同住宅(公営住宅を除く。) (3) 兼用住宅で、次のアからエまでに掲げる用途を兼ねるもの ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 イ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗 ウ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 | 200平方メートル | 次に掲げる距離 (1) 道路境界線(隅切部分及び北側部分を除く。) 1.5メートル (2) その他の境界線までの距離 1メートル | アの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 車庫、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの | ― |
沿道地区 | 次に掲げる建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) ホテル又は旅館 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) カラオケボックスその他これに類するもの | 2,000平方メートル | 道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は3メートルとする。 | ― | 20メートル | |
矢野目西地区整備計画区域 | 産業集積地区 | 次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会等 (2) 畜舎 (3) 火葬場 (4) と畜場 (5) 汚物処理場 (6) ごみ焼却場 (7) 政令第130条の2の2第1号に定めるごみ処理施設 (8) 政令第130条の2の2第2号に定める産業廃棄物処理施設 | ― | 次に掲げる距離 (1) 道路境界線 2メートル (2) その他の境界線 1メートル | ― | ― |
沿道業務地区 | 次に掲げる建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋 (3) 兼用住宅 (4) 神社、寺院、教会等 (5) 畜舎 (6) 火葬場 (7) と畜場 (8) 汚物処理場 (9) ごみ焼却場 (10) 政令第130条の2の2第1号に定めるごみ処理施設 (11) 政令第130条の2の2第2号に定める産業廃棄物処理施設 (12) 法別表第2(る)に定める建築物 | ― | 次に掲げる距離 (1) 道路境界線 2メートル (2) その他の境界線 1メートル | ― | 20メートル |