○岩沼市都市計画審議会条例

昭和44年10月2日

条例第22号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第3項の規定に基づき、岩沼市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例9・全改)

(所掌事務等)

第2条 審議会は、法第19条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市が行おうとする都市計画の決定その他法令によりその権限に属せられた事項を調査審議する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、宮城県が決定又は変更しようとする都市計画に係る市の意見その他都市計画に関する事項を調査審議する。

3 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

(平12条例9・全改)

(組織等)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する当該各号に掲げる人数の委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人

(2) 市議会議員 3人

(3) 住民 3人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平12条例9・全改、平12条例21・一部改正)

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、その職を失う。

(平12条例9・一部改正)

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平12条例9・一部改正)

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平12条例9・一部改正)

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

岩沼市都市計画審議会条例

昭和44年10月2日 条例第22号

(平成12年7月6日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年10月2日 条例第22号
平成12年3月31日 条例第9号
平成12年7月6日 条例第21号