○岩沼市特別工業地区建築条例

昭和60年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、仙塩広域都市計画区域のうち、岩沼市行政区域に係る特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例11・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(建築物の制限)

第3条 工業専用地域内に指定された特別工業地区内においては、法第48条第13項の規定によるほか、法別表第2(る)の項に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認め許可した場合においては、この限りでない。

(平8条例5・平30条例11・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により、前条の規定の適用を受けない建築物について改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合又は次の各号に掲げる範囲内において増築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(1) 増築が基準時(法第3条第2項の規定により、前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(前条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対し、法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(平8条例5・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 第3条又は第4条の規定に違反した建築物の建築主又は建築物の工事施行者は、5万円以下の罰金に処する。

(平30条例11・一部改正)

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第3条又は第4条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同様の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平8条例5・一部改正)

この条例は、特別工業地区の指定にかかる都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

岩沼市特別工業地区建築条例

昭和60年3月13日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和60年3月13日 条例第5号
平成8年3月12日 条例第5号
平成30年3月8日 条例第11号