○岩沼市特別工業地区建築条例
昭和60年3月13日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、仙塩広域都市計画区域のうち、岩沼市行政区域に係る特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例11・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(建築物の制限)
第3条 工業専用地域内に指定された特別工業地区内においては、法第48条第13項の規定によるほか、法別表第2(る)の項に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認め許可した場合においては、この限りでない。
(平8条例5・平30条例11・一部改正)
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(平8条例5・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例11・一部改正)
(平8条例5・一部改正)
附則
この条例は、特別工業地区の指定にかかる都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。