○岩沼市工事検査規程

昭和56年3月24日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が発注する請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ効率的な施工を確保するため、岩沼市契約事務規則(平成31年規則第17号)第62条の規定に基づき、検査員の職務権限等に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令3・一部改正)

(検査の内容)

第2条 検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を工事請負契約書、設計書、図面、仕様書その他工事の関係書類と対比して、その適否を判定するものとする。

(令2訓令3・一部改正)

(検査の種類)

第3条 検査は、完成検査、出来高検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、工事の完成した出来高について行うものとする。

3 出来高検査は、工事の完成前に部分払を行う必要がある場合又は当該工事の既済部分を引き取る場合に当該既済部分について行うものとする。

4 中間検査は、工事の施工状況、使用材料の適否、隔地において製造している構造物等について、工事主管課の長(以下「工事主管課長」という。)の要請により行うものとする。

(令2訓令3・一部改正)

(検査の実施)

第4条 検査は、全て実地について行うものとする。

(令2訓令3・一部改正)

(検査員)

第5条 工事の検査を行わせるため検査員を置く。

2 検査員は、総務課の検査係の職員をもって充てる。

3 検査が特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により前項の職員によって当該検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、市長が別に指定する者をして検査を行わせることができる。

(昭58訓令1・令2訓令3・一部改正)

(兼職の禁止)

第6条 この規程による検査を行う者は、岩沼市工事監督規程(令和2年訓令第2号)第2条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)と兼ねることはできない。

(令2訓令3・一部改正)

(検査の立会い)

第7条 検査は、次に掲げる職員の立会いのもとに行わなければならない。

(1) 工事主管課長又は工事主管課長が指定した職員

(2) 監督職員

2 検査には、前項各号に掲げる者のほか、工事の執行についての受注者(以下「受注者」という。)又は受注者の現場代理人及び製造者又は材料納入者を立ち会わせるものとする。

(令2訓令3・一部改正)

(検査員の権限)

第8条 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、受注者に対し、工事の一部を破壊若しくは分解させ事実の説明を求めることができるほか、関係資料の提出を求めることができる。

2 検査員は、検査の結果是正を要する事項については、工事主管課長及び受注者に対し、工事検査指示書により必要な措置を講じるよう指示しなければならない。

(令2訓令3・一部改正)

(完成検査の手続)

第9条 工事主管課長は、受注者から完成届の提出があったときは、出来高を確認の上、関係書類を添えて速やかに検査員の検査を求めなければならない。

2 前項の規定により検査を求められた検査員は、速やかに検査日時等必要な事項を工事主管課長に通知しなければならない。

(令2訓令3・一部改正)

(検査の復命及び結果報告)

第10条 検査員は、検査の結果について速やかに工事ごとに次に掲げる検査復命書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 完成検査復命書

(2) 出来高検査復命書

(3) 中間検査復命書

2 検査員は、前項の規定により検査復命書を市長に提出した後、検査結果通知書を工事主管課長に送付しなければならない。

(令2訓令3・一部改正)

(工事成績評定)

第10条の2 工事主管課長、監督職員及び検査員は、別に定める工事について、工事成績評定を行うものとする。

(平20訓令7・追加、令2訓令3・一部改正)

(検査員の心得)

第11条 検査員は、検査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当な行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。

(令2訓令3・一部改正)

(緊急措置)

第12条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに工事主管課長と協議の上、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(令2訓令3・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、検査員の職務権限等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に検査の完了している工事については、この訓令に定める各相当規定により行われたものとみなす。

(昭和58年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

岩沼市工事検査規程

昭和56年3月24日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)