○岩沼市勤労者生活安定資金融資要綱

平成12年3月30日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する勤労者に対して生活資金を融資することにより、勤労者の生活の安定を図り、もって勤労者の社会的、経済的地位の向上に資することを目的とする。

(資金の預託)

第2条 市長は、この要綱の目的を達成するため、予算の範囲内において勤労者生活安定資金(以下「安定資金」という。)の融資を行うための資金を東北労働金庫(以下「金庫」という。)に預託する。

(平15告示67・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)その他の法令の規定により、満1歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。ただし、法の趣旨に準じ企業等が設ける育児休業を含むものとする。

(2) 介護休業 法により要介護状態にある家族を介護するためにする休業をいう。

(3) 生活資金 金庫が運営する「勤労者生活資金融資制度」を利用して融資する資金のうち、勤労者本人又はその被扶養者の婚姻、出産、療養、学業、災害の復旧及び当該被扶養者の葬祭に要する資金その他市長が生活の安定に必要と認める資金をいう。

(4) 育児・介護休業者生活資金 金庫が運営する「勤労者福祉資金融資制度」を利用して融資する資金のうち、育児・介護休業期間中に必要とする生活資金をいう。

(平28告示28・平30告示48・一部改正)

(融資対象者)

第4条 生活資金の融資対象者は、市内に住所を有する勤労者で、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第11条第1項及び第2項に規定する会員とする。

2 育児・介護休業者生活資金の融資対象者は、前項に規定する者で、かつ、育児・介護休業を取得中の者又は取得しようとする者とする。

(平30告示48・一部改正)

(融資条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額

 生活資金 200万円

 育児・介護休業者生活資金 100万円

(2) 償還期間 7年以内

(3) 融資利率

 生活資金 年率2.75パーセント

 育児・介護休業者生活資金 年率1.25パーセント

(4) 償還方法 分割

(5) 保証人 金庫が指定する信用保証機関の保証を付すること。

(平14告示26・平16告示28・平17告示31・平18告示33・平28告示28・平30告示48・一部改正)

(申込手続)

第6条 安定資金の融資を受けようとする者は、別に定める申込書に必要書類を添付して、金庫に申し込むものとする。

(融資及び債権管理)

第7条 融資及び債権管理は、金庫が行うものとする。

2 金庫は、毎月の融資状況を翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(報告)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、職員に融資に関する調査をさせることができる。

(協議)

第9条 この要綱に定めるもののほか、安定資金の融資に関し必要な事項は、金庫と協議して市長が定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

(平成15年告示第67号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年告示第28号)

(施行規則)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

(平成17年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

(平成18年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

(平成28年告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

岩沼市勤労者生活安定資金融資要綱

平成12年3月30日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
平成12年3月30日 告示第17号
平成14年3月29日 告示第26号
平成15年9月30日 告示第67号
平成16年3月30日 告示第28号
平成17年3月31日 告示第31号
平成18年3月31日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第28号
平成30年3月30日 告示第48号