○岩沼市勤労者生活安定資金融資要綱

平成12年3月30日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する勤労者に対して生活関連資金を融資することにより、勤労者の生活の安定を図り、もって勤労者の社会的、経済的地位の向上に資することを目的とする。

(令7告示33・一部改正)

(資金の預託)

第2条 市長は、この要綱の目的を達成するため、予算の範囲内において勤労者生活安定資金(以下「安定資金」という。)の融資を行うための資金を東北労働金庫(以下「金庫」という。)に預託する。

(平15告示67・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)その他の法令の規定により、満1歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。ただし、法の趣旨に準じ企業等が設ける育児休業を含むものとする。

(2) 介護休業 法により要介護状態にある家族を介護するためにする休業をいう。

(3) 生活資金 勤労者本人又はその被扶養者の婚姻、出産、療養、学業、災害の復旧及び当該被扶養者の葬祭に要する資金その他市長が生活の安定に必要と認める資金をいう。

(4) 育児・介護休業者生活資金 育児休業又は介護休業の期間中に必要とする生活資金をいう。

(5) 移住定住支援資金 住宅購入及びそれに付随する費用、物品、家具又は耐久消費材の購入費用、引越費用、マイカー購入費用その他の勤労者本人の移住又は定住に伴い必要となる資金をいう。

(6) 空き家対策支援資金 空き家の改築、修繕又は解体の関連諸費用、植木、植栽、家財処分に要する費用その他の空き家の改修又は処分に伴い必要となる資金をいう。

(平28告示28・平30告示48・令7告示33・一部改正)

(融資対象者)

第4条 生活資金の融資対象者は、市内に住所を有する勤労者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 資格 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第11条第1項及び第2項に規定する会員

(2) 申込年齢 申込時年齢が満18歳以上で、最終返済時年齢が満81歳未満の者

(3) 勤続年数 同一勤務先に勤務している場合にあっては1月以上、勤続1年未満の場合にあっては前勤務先での勤務実績が1年以上、自営業等の場合にあっては原則として3年以上

(4) 年収 安定かつ継続した年収が150万円以上ある者

(5) 保証 金庫の指定する一般社団法人日本労働者信用基金協会の保証を受けられる者

2 育児・介護休業者生活資金の融資対象者は、前項に規定する者で、育児休業又は介護休業を取得中のもの又は取得しようとするものとする。

3 移住定住支援資金の融資対象者は、第1項に規定する者かつ金庫が所管する地域外から1年以内の移住者で、転勤若しくは出向による勤務地の変更ではなく新規に雇用されたもの又は金庫が所管する地域外の会社に在籍しながら、自らの意思で移住しテレワークを行っているものとする。

4 空き家対策支援資金の融資対象者は、第1項に規定する者で、勤労者本人(2親等以内の親族を含む)が空き家の所有及び管理を行っているものとする。

(平30告示48・令7告示33・一部改正)

(融資条件)

第5条 融資の条件は、別表のとおりとする。

(平14告示26・平16告示28・平17告示31・平18告示33・平28告示28・平30告示48・令7告示33・一部改正)

(申込手続)

第6条 安定資金の融資を受けようとする者は、別に定める申込書に必要書類を添付して、金庫に申し込むものとする。

(融資及び債権管理)

第7条 融資及び債権管理は、金庫が行うものとする。

2 金庫は、毎月の融資状況を翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(報告)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、職員に融資に関する調査をさせることができる。

(協議)

第9条 この要綱に定めるもののほか、安定資金の融資に関し必要な事項は、金庫と協議して市長が定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

(平成15年告示第67号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年告示第28号)

(施行規則)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

(平成17年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

(平成18年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

(平成28年告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

(令和7年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の際、現に融資されている安定資金の利率については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令7告示33・追加)

融資の種類

生活資金

育児・介護休業者生活資金

移住定住支援資金

空き家対策支援資金

融資限度額

300万円

融資金利

2.75%

1.25%

1.25%

1.25%

固定金利とし、融資実行時の金利を返済終了日まで適用する。

返済期間

15年以内

保証

一般社団法人日本労働者信用基金協会が保証し、保証人は原則不要とする。なお、保証料は東北労働金庫の負担とする。

融資形式

証書貸付

返済方法

① 元利均等毎月返済又は元利均等毎月・加算月併用返済とする。加算(一時金又はボーナス)返済部分は総融資額の50%までとする。

② 返済は融資利用者名義の東北労働金庫の普通預金口座から引き落とすものとする。

担保

不要

岩沼市勤労者生活安定資金融資要綱

平成12年3月30日 告示第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
平成12年3月30日 告示第17号
平成14年3月29日 告示第26号
平成15年9月30日 告示第67号
平成16年3月30日 告示第28号
平成17年3月31日 告示第31号
平成18年3月31日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第28号
平成30年3月30日 告示第48号
令和7年3月28日 告示第33号