○岩沼市商店街アメニティ整備事業補助金交付要綱
平成3年6月28日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の多様なニーズに対応できる暮らしの広場としての商店街づくりを通じて地域商業の振興を図るため、商店街団体等が行う商店街の環境整備事業に要する経費に対して岩沼市商店街アメニティ整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(平13告示73・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「商店街団体等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合
(2) 商店街事業協同組合
(3) 商工会
(4) 次に掲げるいずれかの地域における団体で、会員が10名以上で会員の3分の2以上が小売業又はサービス業を営む者で構成されている団体(以下「商店会」という。)
ア 小売業、サービス業を営む者の20名以上が近接して事業を営む地域
イ アと同程度の商業集積地であると認められる地域
(交付の対象及び補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、岩沼市商店街アメニティ整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要とする書類
(平13告示73・一部改正)
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の決定をするものとし、岩沼市商店街アメニティ整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(平13告示73・一部改正)
(事業変更等の承認)
第6条 補助事業の内容を変更、中止又は廃止するときは、商店街アメニティ整備事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。
(平13告示73・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた商店街団体等は、事業完了後速やかに商店街アメニティ整備事業実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業成績書
(2) 事業に係る収支精算書
(3) 施設竣工を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平13告示73・一部改正)
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。
(平13告示73・一部改正)
(取得財産等の管理)
第9条 補助金の交付を受けた商店街団体等は、補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第10条 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し又は債務の担保(以下「取得財産等の処分」という。)に供してはならない期間は、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平13告示73・一部改正)
附則
1 この告示は、平成3年7月1日から施行し、平成3年度の予算に係る補助金に適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成13年告示第73号)
この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率等 |
商店街団体等が策定する商店街活性化計画等に基づき整備される次の施設であって、商店街の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する施設の建設又は取得に要する経費(土地の取得・造成費を除く。) ただし、1の施設については、次の要件に該当するものであること。 ア 主として消費者に利用させるために設置するものであること。 イ 当該事業は営利を目的として運営されるものでないこと。 1 駐車場、駐輪場施設 2 アーケード、カラー舗装 3 その他街路灯、公園、緑地、イベント広場、休憩施設、公衆トイレ等商店街の機能を高める施設 4 1から3までに掲げるもののほか、市長が適当と認める施設 | 補助対象経費の2分の1以内であって、補助額の上限を50,000,000円とする。 |
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)