○岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 岩沼市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第9条の規定による使用許可の申請のない土曜日又は日曜日の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(平13規則19・平20規則12・一部改正)

(休館日)

第3条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(平16規則18・平20規則12・一部改正)

(運営協議会の組織)

第4条 条例第5条に規定する岩沼市農村環境改善センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 農業団体の営農指導代表者

(2) 農業生産集団の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

(平18規則24・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選による。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の職務)

第6条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 改善センター運営の基本計画に関すること。

(2) 改善センターの利用普及に関すること。

(3) その他改善センターの管理運営に関すること。

(平13規則19・一部改正)

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(団体の登録等)

第8条 改善センターを定期的に利用しようとする団体(以下「定期利用団体」という。)においては、2月に岩沼市農村環境改善センター定期利用団体登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長へ提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請において、2以上の定期利用団体の使用時間が重複した場合は、市長は協議又は抽せんにより調整し、その承認を行うものとする。

3 市長は、定期利用団体が定期的に使用する場合であっても、必要に応じてその利用を規制することができる。

(平20規則12・追加)

(許可の申請)

第9条 条例第6条の規定により使用許可を受けようとする者は、岩沼市農村環境改善センター使用許可申請書(様式第2号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の提出は、使用しようとする日の6月前から5日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平13規則19・一部改正、平20規則12・旧第8条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第10条 市長は、前条の規定により許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、岩沼市農村環境改善センター使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 改善センターの使用許可は申請の順位に行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽せんにより決定する。

(平13規則19・一部改正、平20規則12・旧第9条繰下・一部改正、平22規則12・一部改正)

(使用許可事項の変更)

第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、岩沼市農村環境改善センター使用変更(取消)許可申請書(様式第4号。以下「使用変更(取消)許可申請書」という。)に許可書を添えて速やかに、市長に提出しなければならない。ただし、取消しの許可を受けようとするときは、使用期日前までとする。

3 市長は、前項の規定により使用変更(取消)許可申請書を受理したときは、その適否を決定し、岩沼市農村環境改善センター使用変更(取消)許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(平13規則19・一部改正、平20規則12・旧第10条繰下、平22規則12・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 許可なく館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行ってはならない。また、第三者をして行わせる場合も同様とする。

(4) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、館長の指示する事項

(平20規則12・旧第11条繰下)

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を取消し、又は停止することができる。

(1) 許可申請書(添付書類を含む。)に偽りの記載があったとき。

(2) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(平13規則19・一部改正、平20規則12・旧第12条繰下)

(施設、設備、備品等の汚損又はき損の届出等)

第14条 改善センターの施設、設備、備品等の使用者が、当該施設、設備、備品等を汚損し、又はき損したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

(平20規則12・旧第13条繰下)

(職員の立入り)

第15条 職員は、改善センターの管理運営上必要があるとき、使用している施設に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。この場合の使用者は、これを拒むことができない。

(平20規則12・旧第14条繰下)

(使用料の返還)

第16条 条例第9条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき。 全額

(2) 使用者が使用しようとする期日前までに使用の取消しを申し出たとき。 5割相当額

(3) 前2号に掲げる割合にかかわらず、条例別表第2号に係る使用料

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、岩沼市農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則12・旧第15条繰下・一部改正、平22規則12・一部改正)

(使用料の減免)

第17条 条例第10条に規定する公益上必要があると認める使用については、あらかじめ岩沼市農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料を減免する額は、別表に定める額とする。

3 市長は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。

(平20規則12・旧第16条繰下・一部改正、平22規則12・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、改善センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則12・旧第17条繰下)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(令4規則13・全改)

使用の区分

減免の割合

市の機関及び農業団体が主催する場合

100分の100

国・県等の公共団体が主催する場合

100分の50

市内の社会福祉法人及び公益法人又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校がその目的のために使用する場合

100分の100

市内に居住し、又は通学する小中学生で組織する団体等がその目的のために使用する場合

100分の100

社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体がその目的のために多目的ホールを使用する場合

100分の80

その他市長が特に必要と認めた団体等が使用する場合

100分の50

(平20規則12・追加、令2規則48・一部改正)

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(平7規則23・全改、平13規則19・一部改正、平20規則12・旧様式第1号繰下・一部改正、令3規則26・一部改正)

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(平7規則23・全改、平13規則19・一部改正、平20規則12・旧様式第2号繰下・一部改正、令2規則48・一部改正)

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(平22規則12・追加、令3規則26・一部改正)

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(平22規則12・追加)

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(平22規則12・全改・旧様式第4号繰下、令3規則26・一部改正)

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(平7規則23・全改、平13規則19・一部改正、平20規則12・旧様式第4号繰下・一部改正、平22規則12・旧様式第5号繰下)

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岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和63年3月24日 規則第2号
平成元年3月20日 規則第9号
平成5年6月8日 規則第15号
平成7年9月1日 規則第23号
平成13年10月1日 規則第19号
平成16年8月24日 規則第18号
平成18年8月29日 規則第24号
平成19年3月12日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第12号
平成22年9月28日 規則第12号
令和元年9月18日 規則第30号
令和2年12月28日 規則第48号
令和3年6月30日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第13号