○岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業及び農村の健全な発展に資するため、改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市農村環境改善センター

岩沼市北長谷字樋下224番地の1

(職員)

第4条 改善センターに、館長その他必要な職員を置く。

(令2条例6・一部改正)

(運営協議会)

第5条 改善センターの運営を円滑に行うため、岩沼市農村環境改善センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2条例6・一部改正)

(使用許可)

第6条 改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、改善センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、改善センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(3) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第8条 改善センターの使用料は、別表のそれぞれの区分によって算出した額とする。

2 前項の使用料は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(平元条例18・平9条例7・令元条例14・令2条例6・一部改正)

(使用料の返還)

第9条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設、設備、備品等を汚損し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害の賠償額の全部又は一部を減免することができる。

(令2条例6・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない期間において、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第25号で平成元年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民体育センター条例の規定、改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市営スポーツ公園設置条例の規定、改正前の岩沼市営阿武隈公園グランド条例の規定、改正前の岩沼市民テニスコート設置条例の規定、改正前の岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定及び改正前の岩沼市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平元条例18・令元条例14・一部改正)

1 施設使用料算出基準表

使用時間


使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後・夜間

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

多目的ホール

2,000円

2,000円

2,700円

6,700円

生活集団活動室

600円

600円

800円

2,000円

農事研修室

600円

600円

800円

2,000円

農産物加工研究室

1,600円

1,600円

2,100円

5,300円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間計算は行わないものとする。

2 暖房使用料算出基準表

使用区分

1時間当たりの額

多目的ホール

220円

生活集団活動室

110円

農事研修室

110円

農産物加工研究室

220円

岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)