○岩沼市有種畜貸付及び譲与等に関する規程

昭和36年2月3日

規則第4号

第1条 岩沼市畜産振興条例(昭和35年条例第24号。以下「条例」という。)第3条第1号に規定する貸付する種畜とは乳用牛をいう。

(平13規則19・一部改正)

第2条 貸付する種畜は、生後3月以上のものとする。

(平13規則19・一部改正)

第3条 貸付を受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内の農業協同組合又は家畜の改良増殖を目的とする畜産団体

(2) 優秀な種畜生産者で市長が適当と認めたもの

第4条 種畜の貸付期間は、6年以内とする

2 市長は、乳牛の改良又は増殖を図るため特に必要があると認めるときは、前項の期間を延長し、又は貸付期間中であっても種畜の目的を達し得ないと認めたとき若しくはこの規程に違反したときは種畜の返納を命ずることがある。

(平13規則19・一部改正)

第5条 市長は、前条の規定により貸付けた種畜貸付期間が満了し、又は貸付期間中であっても必要と認めたときは、その貸付けた者に対し当該種畜を譲与することができる。

(平13規則19・一部改正)

第6条 第2条の規定により種畜の貸付を受けようとする者は、岩沼市有種畜借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平13規則19・一部改正)

第7条 貸付種畜を受領したときは、速かに岩沼市有種畜借受証(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平13規則19・一部改正)

第8条 貸付家畜の飼養者を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

第9条 種畜の借受返納及飼養管理に関する一切の費用は、借受人の負担とし生産物はすべて借受人の所得とす。ただし、果実については借受期間内最初に生産した牝仔牛1頭を返納しなければならない。

2 前項の借受期間内に牝仔牛の生産ない場合は、事情によりこれを免除することができる。

(平13規則19・一部改正)

第10条 借受人は、貸付種畜について失そう、盗難、疾病、へい死その他の損害を生じたときは、これを賠償しなければならない。ただし、共済保険に加入し保険料を借受人が負担し保険料の受領一切について委任を市長が受けた場合に限りこれを免除することができる。

(平13規則19・一部改正)

第11条 市長は、貸付種畜を優先的に借受人に譲与することができる。

2 譲与を受けようとする者は、岩沼市種畜譲与申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平13規則19・一部改正)

第12条 前条の譲与価格は時価の4割とする。ただし、仔牛1頭返納した種畜については、事情により無償で譲与することができる。

(平13規則19・一部改正)

1 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成元年告示第14号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元告示14・平13規則19・令2規則48・一部改正)

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(平元告示14・平13規則19・令2規則48・一部改正)

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(平元告示14・平13規則19・令2規則48・一部改正)

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岩沼市有種畜貸付及び譲与等に関する規程

昭和36年2月3日 規則第4号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和36年2月3日 規則第4号
平成元年3月20日 告示第14号
平成13年10月1日 規則第19号
令和2年12月28日 規則第48号