○岩沼市土地改良事業分担金徴収条例
平成3年12月25日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が土地改良事業の費用に充てるため、分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金を徴収できる事業の範囲)
第2条 市が分担金を徴収できる事業の範囲は、次のとおりとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第85条第1項に定める申請により、県が実施することとなった事業で、法第91条第2項の規定により市が議会の議決を経て、その事業に要する費用の一部を負担することとなった土地改良事業
(2) 法第96条の2第1項の規定により、県知事の認可を受けて市が実施する土地改良事業
(3) 受益者(団体を含む。以下同じ。)の申請に基づき、市が実施する前号以外の土地改良事業
2 前項の規定による分担金の額は、地積、用水量、その他客観的な指標により、当該土地が受ける利益を勘案して定めなければならない。
2 前項による分担金は、市長が発行する納入通知書により徴収する。
(分担金の減免)
第5条 市長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めるときは、分担金の全部又は一部を減免することができる。
(分担金の変更)
第6条 事業計画の変更、その他の事情により事業に要する費用に増減が生じ、分担金の額を増減しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通告し、同意を得なければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年条例第12号)
(2) 岩沼市非補助土地改良事業に関する分担金徴収条例(昭和57年条例第12号)