○岩沼市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成11年11月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス事業者に係る登録の申請)

第2条 訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとするものは、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 従業者の勤務体制及び勤務形態

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所の平面図

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 資産の状況

(7) その他登録に関し必要と認める事項

2 訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとするものは、申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 従業者の勤務体制及び勤務形態

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 資産の状況

(7) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第58条により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(8) その他登録に関し必要と認める事項

3 通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとするものは、申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 従業者の勤務体制及び勤務形態

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図並びに設備及び備品の概要

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) サービス提供実施単位の状況

(7) 資産の状況

(8) その他登録に関し必要と認める事項

4 福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとするものは、申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 従業者の勤務体制及び勤務形態

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 資産の状況

(7) 法第7条第17項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(8) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第3条 基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとするものは、申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 従業者の勤務体制及び勤務形態

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所の平面図

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 資産の状況

(7) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(8) 開始時の利用者の予定数

(9) その他登録に関し必要と認める事項

(変更等の届出)

第4条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称や所在地その他の事項に変更があった場合には、登録事項変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第5条 市長は、基準該当居宅サービス事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができるものとする。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営を行うことができなくなったとき。

(3) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第6条 市長は、基準該当居宅介護支援事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができるものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営を行うことができなくなったとき。

(3) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、基準該当サービス事業所の情報(第4条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを宮城県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2規則48・一部改正)

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(令2規則48・一部改正)

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(令2規則48・一部改正)

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岩沼市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成11年11月1日 規則第22号

(令和3年1月1日施行)