○岩沼市高額療養費貸付規則
昭和53年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、医療保険各法に基づき高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払いに必要な資金を貸付け、高額療養費支給制度の効率的運用を図るものとする。
(定義)
第2条 この規則において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(昭59規則13・昭59規則18・平13規則19・一部改正)
(貸付けの対象者及び要件)
第3条 資金の貸付け(以下「貸付け」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定に基づく被保険者又は世帯主とする。
2 貸付けは、医療保険各法に加入している被保険者及び被扶養者が、同一月内に同一医療機関の療養に要した法定給付対象費用(歯科技工及び交通事故等による第三者行為に係る費用を除く。)に係る一部負担金の額が医療保険各法に定める額を超えるときに行う。
(平7規則21・一部改正)
(貸付けの条件)
第4条 貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 資金の使途 高額療養費に係る一部負担金の支払い資金
(2) 貸付金額 高額療養費支給総額の額
(3) 貸付期間 3月以内。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。
(4) 貸付利子 無利子
(5) 保証人 市長が適当と認める者1名
(6) 返済の方法 一括払
(平7規則21・平13規則19・平17規則37・一部改正)
(貸付申請)
第5条 貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に被保険者又は被扶養者が療養を受けた医療機関の発行する一部負担金の額を証する書面を添えて市長に申請しなければならない。
(貸付金の交付)
第7条 申請者は、貸付けの決定通知を受けたときは、保証人連署の高額療養費貸付金借用証書(様式第4号)を提出し、貸付金の交付を受ける。
(高額療養費受領の委任)
第8条 申請者は、当該高額療養費支給額の受領を市長に委任するときは、保険者が定める委任状を提出しなければならない。
(貸付金と高額療養費の差額処理)
第9条 貸付金と市長が受領した高額療養費支給額に差額が生じたときは、返済の際精算する。
(1) 高額療養費を受給したとき。
(2) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(平7規則21・平13規則19・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 岩沼市国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年規則第17号。以下「国保高額療養費貸付規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則施行の際、国保高額療養費貸付規則の規定に基づき行った行為は、この規則に基づき行ったものとみなす。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平元規則9・平7規則21・令2規則48・一部改正)
(平元規則9・平7規則21・令2規則48・一部改正)
(平元規則9・平7規則21・令2規則48・一部改正)
(平元規則9・平7規則21・一部改正)