○岩沼市空き地における雑草等の除去に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第9号

(紹介等)

第2条 市長は、空き地の所有者等が自ら雑草等の除去等を行うことができない場合は、雑草等の除去等を行う者の紹介その他管理に係る情報提供を行うことにより、空き地の適正な管理の実現を図るものとする。

(勧告)

第3条 条例第4条第2項の規定による勧告は、空き地の適正管理勧告書(様式第1号)により行う。

(立入調査の身分証明書)

第4条 条例第5条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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岩沼市空き地における雑草等の除去に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第9号