○岩沼市空き地における雑草等の除去に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市空き地における雑草等の除去に関する条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(紹介等)
第2条 市長は、空き地の所有者等が自ら雑草等の除去等を行うことができない場合は、雑草等の除去等を行う者の紹介その他管理に係る情報提供を行うことにより、空き地の適正な管理の実現を図るものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。