○岩沼市リサイクル運動報奨金等交付要綱
平成3年3月31日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の各種団体が再生資源の集団回収を通して行う岩沼市リサイクル運動(以下「リサイクル運動」という。)に対し、報奨金及び加算金(以下「報奨金等」という。)を交付することにより、廃棄物の減量化及び資源の有効利用促進並びに地域のコミュニティづくりの推進を図ることを目的とする。
(平12告示18・平31告示24・令2告示61・一部改正)
(対象団体)
第2条 報奨金等の交付対象となる団体は、地域住民で組織し、市に登録した団体(以下「登録団体」という。)とする。
(平31告示24・令2告示61・一部改正)
(団体の登録)
第3条 登録団体としての登録を受けようとする団体は、毎年5月末日までに岩沼市リサイクル運動団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平12告示18・平31告示24・令2告示61・一部改正)
(平31告示24・令2告示61・一部改正)
(1) 資源回収業者が発行した回収伝票
(2) 銀行口座振込依頼書兼済通知書
(平12告示18・平31告示24・令2告示61・一部改正)
(平12告示18・平31告示24・令2告示61・一部改正)
(報奨金等の返還)
第7条 市長は、偽りの申請その他不正な手段により報奨金等の交付を受けた登録団体に対し、既に交付した報奨金等の全部又は一部を返還させることができる。
(平31告示24・令2告示61・一部改正)
(回収業者)
第8条 市長は、リサイクル運動の事業をより円滑化するため、資源回収業者を登録し、その協力を得るものとする。
(平12告示18・令2告示61・一部改正)
附則
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第37号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第29号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第18号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第73号)
この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第24号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第61号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(平4告示37・平7告示29・平13告示73・平31告示24・令2告示61・一部改正)
品目 | 報奨金単価 |
紙類 | 1キログラムにつき 3円 |
布類 | 1キログラムにつき 3円 |
金属類 | 1キログラムにつき 3円 |
びん類 | 1キログラムにつき 3円 |
備考 びん2本当たり1キログラムに換算した値とする。
別表第1の2(第4条関係)
(平31告示24・追加)
4月1日から翌年3月31日までの回収量 | 加算金の額 |
2,500キログラム以上5,000キログラム未満 | 2,500円 |
5,000キログラム以上7,500キログラム未満 | 5,000円 |
7,500キログラム以上10,000キログラム未満 | 7,500円 |
10,000キログラム以上 | 10,000円 |
別表第2(第5条関係)
(平13告示73・平31告示24・令2告示61・一部改正)
集団回収の期間 | 報奨金等の交付申請期限 |
4月1日~7月31日 | 8月15日 |
8月1日~11月30日 | 12月15日 |
12月1日~翌年3月31日 | 3月31日 |
(平31告示24・全改)
(平12告示18・平31告示24・一部改正)
(平4告示37・全改、平12告示18・平31告示24・令2告示61・令3告示69・一部改正)
(平12告示18・平31告示24・令2告示61・令3告示69・一部改正)
(平12告示18・平13告示73・平31告示24・令2告示61・一部改正)