○岩沼市ごみ集積所の指定及び維持管理に関する要綱
平成8年9月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、生活系ごみ(粗大ごみを除く。)の排出場所を地区住民又は住宅建築主若しくは開発事業者(以下「地域住民等」という。)が設置若しくは移設又は改造若しくは廃止(以下「設置等」という。)を行うに当たって、その排出場所を市がごみ集積所として指定し、その維持管理に関し適切な指導を行うことにより、地区住民の良好な生活環境を保全するとともに、ごみ収集作業の安全性を確保し、かつ、効率化に寄与することを目的とする。
(ごみ集積所の指定基準)
第2条 市が指定するごみ集積所の指定基準は、概ね20世帯から30世帯につき1箇所とし、次の各号の条件を満たすことのできる場所とする。
(1) ごみ収集車が道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に従うことができ、更に収集作業が安全で効率的に行うことができること。
(2) 他地区のごみ及び事業ごみが容易に排出されないこと。
(3) 土地所有者又は管理者の了解を得ていること。
(4) ごみ集積所利用者(以下「利用者」という。)の同意を得ていること。
(ごみ集積所の設置等申請)
第3条 地域住民等は、ごみ集積所の設置等をしようとするときは、環境美化推進員を経由して市長にごみ集積所設置等申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の場合において、地域住民等は事前に市長と協議しなければならない。
(ごみ集積所の指定立会い)
第4条 地域住民等は、ごみ集積所の設置等が完了したときは、市長にその旨を報告し、立会いを受けなければならない。
2 前項の立会いにおいて、不適切な部分があった場合、地域住民等は、当該部分を改善しなければならない。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、市が定めた出し方以外の方法により、ごみ集積所にごみを排出してはならない。
2 利用者は、相互間で定めた方法により、共同して利用するごみ集積所を清掃しなければならない。
3 利用者は、ごみ集積所の清掃その他維持管理について、環境美化推進員の指導に従うものとする。
(ごみの持ち出し禁止)
第7条 市が指定したごみ集積所に排出されたごみは、市の収集作業者以外、何人もみだりに持ち出してはならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成8年9月1日から施行する。
(経過処置)
2 この告示の施行の際、現に市民が利用しているごみ集積所で、市が収集を行っているものは、第5条の規定によりごみ集積所として市が指定したものとみなす。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)