○岩沼市環境美化の促進に関する条例

昭和60年3月13日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者、土地又は建物の占有者、市等が一体となって、空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等のごみの散乱を防止するとともに、散乱ごみの清掃を行うことにより、環境美化の促進を図ることを目的とする。

(市民等の責務)

第2条 市民等(市民、滞在者及び旅行者をいう。以下同じ。)は、家庭外において自ら生じさせたごみを持ち帰るなどして、みだりにごみを捨ててはならない。

2 市民等は、自らその身近な地域における清掃活動等環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進について被用者の啓発を行わなければならない。

2 事業者は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

3 容器入り飲料を販売する小売業者は、空き缶等飲料容器(飲料を収納していた缶、瓶その他の容器をいう。以下同じ。)の散乱防止について消費者の啓発を行うとともに、その販売する場所に、空き缶等飲料容器を回収する容器(以下「空き缶等回収容器」という。)を設け、これを適正に維持管理しなければならない。

4 たばこを販売する小売業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について消費者の啓発を行わなければならない。

5 観光業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。)は、ごみの散乱防止について観光客の啓発を行わなければならない。

(平30条例9・一部改正)

(土地又は建物の占有者等の責務)

第4条 土地又は建物を占有し、又は管理する者(以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物におけるごみの散乱を防止するため、土地又は建物の利用者の啓発を行うとともに、散乱ごみの清掃を行うなど環境整備に必要な措置を講じなければならない。

2 占有者等は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

3 公園、広場、駅等の公共の場所の管理者は、当該公共の場所におけるごみの散乱を防止するため、その利用者に、ごみの持ち帰り等の啓発を行うとともに、適当な場所にごみを回収する容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について市民等、事業者、占有者等、県及び国に対して必要な協力要請を行うものとする。

(地域環境美化促進計画)

第6条 市長は、前条の施策を推進するための計画(以下「地域環境美化促進計画」という。)を策定するものとする。

2 地域環境美化促進計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境美化の促進に関する市民等、事業者及び占有者等の啓発及び意識の高揚に関する事項

(2) 環境美化の促進のための自主的奉仕活動団体の育成及び助長に関する事項

(3) 環境美化促進重点地域の指定及びその地域内における環境美化の促進のための事業の実施に関する事項

(4) 環境美化の促進のための組織体制の整備に関する事項

(5) その他環境美化の促進に関し必要な事項

3 市長は、地域環境美化促進計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(環境美化促進重点地域の指定)

第7条 市長は、環境美化の促進を重点的に行う必要があると認める地域を環境美化促進重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、これを告示しなければならない。

3 重点地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、重点地域の変更及び廃止について準用する。

(自動販売機の設置の届出)

第8条 重点地域内において自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事業者の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 空き缶等回収容器の管理の方法

(4) その他規則で定める事項

2 1の地域が重点地域となった際現にその地域内において自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、その指定の日から30日以内に、当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第9条 前条の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、その届出に係る同条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、当該届出に係る自動販売機による容器入り飲料の販売を廃止したとき、又は前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その廃止又は変更の日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第10条 届出者からその届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出者の地位を承継する。

2 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第11条 市長は、第8条第9条第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)又は前条第3項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、届出に係る自動販売機ごとに、規則で定める届出済証を交付しなければならない。

2 前項の届出済証の交付を受けたものは、届出に係る自動販売機の見やすいところに、当該届出済証をはりつけておかなければならない。

3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、又はき損したときは、その事実を知った日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、規則で定める届出済証を交付するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用する。

(空き缶等回収容器の設置等)

第12条 重点地域内において自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、空き缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

2 1の地域が重点地域となった際現にその地域内において自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、その指定の日から30日以内に、当該自動販売機ごとに、前項の空き缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第13条 市長は、重点地域内において自動販売機により容器入り飲料を販売している者が前条の規定に違反していると認めたときは、その者に対し、期限を定めて、空き缶等回収容器を設置し、又はこれを適正に維持管理すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(土地の占有者等に対する勧告)

第14条 市長は、重点地域内の土地にごみが著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が散乱ごみの清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を容易に講ずることができるにもかかわらず、これを行っていないと認めるときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

(報告の徴収)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は占有者等に対し、環境美化の促進に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、重点地域内におけるごみが散乱している土地又は容器入り飲料の販売に係る自動販売機が設置されている土地若しくは建物に立入り、ごみの散乱又は容器入り飲料の販売に係る自動販売機若しくは空き缶等回収容器の設置若しくはその維持管理の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(公表)

第17条 市長は、第14条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

(環境美化推進員)

第18条 市長は、地域における環境美化の促進に関し、環境美化推進員を選定し、次の各号に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。

(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導及び助言

(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び市が実施する施策と自主的奉仕活動との調整

(3) ごみの散乱及び清掃活動状況の調査及び報告

(4) その他環境美化の促進に関する必要な事項

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第13条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項又は第2項の規定による届出をしない者又は虚偽の届出をした者

(2) 第11条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出済証のはりつけをしなかった者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項若しくは第2項第10条第3項又は第11条第3項の規定による届出をしない者又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条の規定による報告をしない者又は虚偽の報告をした者

(3) 第16条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の刑を科する。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

岩沼市環境美化の促進に関する条例

昭和60年3月13日 条例第7号

(平成30年6月15日施行)