○岩沼市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年9月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、岩沼市斎場(以下「斎場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則29・一部改正)
(休業日)
第2条 斎場の休業日は、1月1日から1月3日までとする。
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(平29規則29・追加)
3 斎場の小動物炉を使用しようとする者は、申請書を市長に提出し、使用の許可を受けなければならない。
4 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、使用の可否を決定し、その旨を証する書面を交付する。
5 条例第3条第1項ただし書に規定する市長が認める者(条例別表第2に掲げる要件に同意し、かつ、当該要件に適合する斎場の小動物炉を使用しようとする者をいう。)は、斎場において係員に申込書を提出するものとし、前2項の規定は適用しない。
(平14規則29・全改、平29規則29・旧第2条繰下・一部改正)
(使用料の徴収)
第4条 条例別表第1に規定する使用料は、火葬許可証を交付したとき、これを徴収する。
(平29規則29・旧第3条繰下・一部改正)
(平29規則29・旧第4条繰下・一部改正)
(火葬の手続)
第6条 火葬を受けようとするときは、火葬許可証を係員に提出し、火葬の上は死体(胎)火葬済証に管理者の印を受けなければならない。ただし、斎場の小動物炉を使用しようとするときは、この限りでない。
(平29規則29・旧第5条繰下・一部改正)
(秩序保持)
第7条 斎場において斎場使用者及び参集者は、係員の指示に従い秩序及び清潔を保持しなければならない。
(平29規則29・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平29規則29・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 岩沼市火葬場条例施行規則(昭和37年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、岩沼市営火葬場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第23号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平元規則9・平13規則19・平29規則29・令2規則48・一部改正)
(平元規則9・平13規則19・平29規則29・令2規則48・一部改正)
(平14規則29・追加、平29規則29・令2規則48・一部改正)
(平14規則29・追加、平29規則29・令2規則48・一部改正)
(平元規則9・平13規則19・一部改正、平14規則29・旧様式第3号繰下、平29規則29・令2規則48・一部改正)
(平元規則9・平13規則19・一部改正、平14規則29・旧様式第4号繰下、平29規則29・令2規則48・一部改正)
(平14規則29・追加、平29規則29・令元規則20・一部改正)
(平14規則29・追加、平29規則29・令2規則48・一部改正)
(平元規則9・平13規則19・一部改正、平14規則29・旧様式第5号繰下、平29規則29・一部改正)
(平元規則9・平13規則19・一部改正、平14規則29・旧様式第6号繰下、平29規則29・令2規則48・一部改正)