○岩沼市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成4年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽を設置しようとする者に対し、助成措置を講ずることにより、浄化槽の普及を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図ることを目的とする。
(平19告示16・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(平19告示16・全改)
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により公共下水道の事業計画の認可を受けた区域(認可後7年以内に供用開始が見込まれない区域を除く。)及び農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付58構改D第271号)に基づく農業集落排水事業実施決定区域以外の地域
(2) 農業集落排水施設等の整備が当分の間見込まれない農業集落排水事業実施計画区域
(平14告示18・一部改正)
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象地域内において、住宅に浄化槽を設置しようとする者(法人を除く)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(平5告示38・平13告示73・平16告示6・平19告示16・一部改正)
(補助金の金額)
第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次に定める額を限度とする。
区分 | 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
(平10告示35・平19告示16・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他、市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後20日以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 工事工程を確認できる書類(写真等)
(4) その他、市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し等)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(平13告示73・一部改正)
(工事状況の現場確認)
第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(平19告示16・一部改正)
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第38号)
この告示は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成10年告示第35号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第73号)
この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年告示第18号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第6号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第16号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平19告示16・令3告示69・一部改正)
(平13告示73・平19告示16・令3告示69・一部改正)
(平19告示16・令3告示69・一部改正)
(平13告示73・平19告示16・一部改正)
(平19告示16・令3告示69・一部改正)
(平19告示16・令3告示69・一部改正)
(平19告示16・令3告示69・一部改正)