○岩沼市予防接種事故災害補償規則

昭和52年10月28日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。

(平7規則22・一部改正)

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を自ら行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(平7規則22・平18規則18・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うすべてのもの(ツベルクリンは除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。

2 市が他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より依頼を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。

(平7規則22・平18規則18・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条の規定による予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対し補償を行う。

(補償基準及び補償限度額)

第5条 市は、次の基準と限度額に基づき、その範囲内で補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは令別表第2に定める障害を生じた場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合には、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償限度額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 44,200,000円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

令別表第2に定める障害等級1級の場合 44,200,000円

令別表第2に定める障害等級2級の場合 29,431,000円

令別表第2に定める障害等級3級の場合 22,468,000円

ただし、市は死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。

(平7規則22・全改、平10規則13・平18規則18・平23規則19・平24規則15・平26規則27・平27規則23・平28規則28・平30規則19・令元規則19・令2規則36・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由について、その価格の限度において、民法(明治29年法律第89号)、又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(平7規則22・一部改正)

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

(平18規則18・全改)

この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険に加入した日から施行する。(昭和52年10月1日加入)

(平成7年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成7年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、平成10年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩沼市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成27年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩沼市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩沼市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩沼市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和元年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩沼市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和2年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩沼市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。

岩沼市予防接種事故災害補償規則

昭和52年10月28日 規則第19号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和52年10月28日 規則第19号
平成7年8月22日 規則第22号
平成10年6月8日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年10月22日 規則第27号
平成27年6月8日 規則第23号
平成28年5月11日 規則第28号
平成30年5月31日 規則第19号
令和元年5月31日 規則第19号
令和2年7月1日 規則第36号