○岩沼市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第9号)第7条の規定に基づき、岩沼市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館日及び休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(平19規則7・全改)

(使用の手続)

第3条 保健センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用日の10日前までに使用許可申請書を市長へ提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、保健センターの使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に保健センターを使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取消し、又は停止させることができる。

(1) 使用許可の条件又は指示に従わないとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公益を害し、風俗をみだす行為をしないこと。

(2) 建物又は附属施設及び器具をき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) その他市長が指示すること。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設若しくは設備を破損し、又は滅失させたときは、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩沼市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月27日 規則第7号

(平成19年2月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和58年4月27日 規則第7号
平成2年2月28日 規則第2号
平成19年2月9日 規則第7号