○岩沼市保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和58年4月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康づくりに寄与するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市保健センター | 岩沼市桜二丁目8番30号 |
(事業)
第4条 保健センターは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 健康増進に関すること。
(5) その他市民の健康づくりに関すること。
(使用の許可)
第5条 保健センターを市民の健康保持及び増進を図る目的で使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、管理上不適当と認めた場合には、使用の許可を取消し、又は使用を停止させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。