○岩沼市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和52年9月19日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、岩沼市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和51年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭57規則26・一部改正)
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平3規則22・平29規則26・一部改正)
(必要書類の提出)
第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
(支給の手続)
第4条 市長は条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(昭57規則26・追加、平3規則22・平29規則26・一部改正)
(必要書類の提出)
第5条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
(昭57規則26・追加、平3規則22・平29規則26・平31規則14・一部改正)
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(昭57規則26・旧第4条繰下・一部改正、平3規則22・平29規則26・平31規則14・一部改正)
(調査)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(昭57規則26・旧第5条繰下、平29規則26・一部改正)
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。
(昭57規則26・旧第6条繰下・一部改正)
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)(様式第5号。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
(昭57規則26・旧第7条繰下・一部改正、平31規則14・一部改正)
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(昭57規則26・旧第8条繰下)
(償還の完了)
第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(昭57規則26・旧第9条繰下)
(繰上償還の申出)
第12条 貸付金の繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(昭57規則26・旧第10条繰下・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予(以下「支払猶予」という。)を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、支払猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、償還金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。
(昭57規則26・旧第11条繰下・一部改正)
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
(昭57規則26・旧第12条繰下・一部改正、平29規則26・一部改正)
(償還免除)
第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号。以下「償還免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
(昭57規則26・旧第13条繰下・一部改正、平3規則22・平29規則26・令元規則28・一部改正)
(督促)
第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(昭57規則26・旧第14条繰下)
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所等借用書に記載した事項に変更を生じたときは、借受人は速やかに市長に氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。
(昭57規則26・旧第15条繰下・平3規則22・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭57規則26・旧第16条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則22・旧附則・一部改正)
(東日本大震災に係る特例)
2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条の適用については、同条第2項第2号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年とする。以下この号において同じ。)」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」と、同条第3項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「条例第13条第1項第1号イ及び第2号アに掲げる場合にあっては令和5年3月31日以前において市長が別に定める日、同項第1号ア、ウ及びエ並びに第2号イからエまでに掲げる場合にあっては令和5年3月31日」とする。
(平23規則22・追加、平25規則10・平30規則15・平31規則14・令元規則20・令2規則29・令3規則21・令4規則20・一部改正)
附則(昭和57年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、第4条及び第5条の改正規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩沼市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、施行日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(昭57規則26・追加、平元規則9・平13規則19・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第1号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平31規則14・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第2号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平29規則26・平31規則14・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第3号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第4号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平29規則26・平31規則14・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第5号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第6号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平29規則26・平31規則14・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第7号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平29規則26・平31規則14・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第8号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平29規則26・平31規則14・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第9号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第10号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平29規則26・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第11号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平29規則26・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第12号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平31規則14・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第13号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平29規則26・平31規則14・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第14号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・平29規則26・平31規則14・一部改正)
(昭57規則26・旧様式第15号繰下・一部改正、平元規則9・平13規則19・一部改正)