○行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則
昭和62年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)第1条に規定する行旅病人及び行旅死亡人の救護に関し、市長が処理しなければならない事務について、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行ったときは、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは同様とする。
(送還)
第5条 市長は、次の各号に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(県知事に対する通知)
第6条 市長は、被救護者について、扶養義務者及び同居の親族がいないとき若しくは明らかでないとき又は被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して宮城県知事(以下「知事」という。)に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第8条 市長は、法第4条の規定に基づき、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(知事への請求)
第9条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき若しくは明らかでないとき又は扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書を付して、知事に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第10条 市長は、法第9条の規定に基づき、行旅死亡人に関する事項を岩沼市役所本庁の掲示場に告示し、及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供するときは、30日以上これを行うものとする。
(令6規則15・一部改正)
(通知事項)
第11条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第12条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、行旅死亡人の遺留金銭又は有価証券を充てるものとする。
3 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかったときは、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
4 前2号に規定する売却処分の限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
5 市長は、有価証券又は見積価額が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
6 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却しても費用の弁償額に不足が生じたときは、知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。