○岩沼市生活保護法施行細則

平成12年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平31規則4・令2規則43・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接相談受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号登載簿(様式第7号)

(3) 保護申請書受理簿(様式第8号)

(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(5) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(令2規則43・一部改正)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所長その他の保護の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第11号)により移転後の居住地を所管する福祉事務所長その他の保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を行うときは、前条第1項第2号第3号及び第5号に掲げる書類その他保護の実施及び決定に必要と認められる最小限の書類の写しを添付するものとする。

(令2規則43・令3規則28・一部改正)

(保護の申請)

第4条 施行規則第1条第1項の規定による保護の開始又は保護の変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)により行うものとする。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があると福祉事務所長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 資産申告書(様式第13号)

(2) 収入申告書(様式第14号)

(3) 同意書(様式第15号)

(4) 給与証明書(様式第16号)

(5) 家賃等証明書(様式第17号)

(6) 生業計画書(様式第18号)

3 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、第1項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書(様式第19号)により行うものとする。

(平31規則4・令2規則43・一部改正)

(保護の決定等)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請に対し保護の決定若しくは変更又は却下の決定を行ったときは、保護決定(変更)通知書(様式第20号)又は保護申請却下通知書(様式第21号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに保護の廃止又は停止の決定を行い、保護廃止(停止)決定通知書(様式第22号)により、当該被保護者に通知するものとする。

(令2規則43・全改)

(検診の命令)

第6条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第23号)により行うものとする。

(平31規則4・令2規則43・一部改正)

(調査の依頼)

第7条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第24号様式第24号の2又は様式第24号の3)により行うものとする。

(令2規則43・全改)

(扶養の照会)

第8条 福祉事務所長は、法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養の可否について(照会)(様式第25号)及び扶養届書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第27号)により行うものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第28号)により行うものとする。

(令2規則43・全改、令4規則24・一部改正)

(入所又は養護の依頼)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設その他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して保護施設入所(養護)委託書(様式第29号)を発行するものとする。

(令2規則43・全改、令3規則28・一部改正)

(保護金品の交付方法)

第10条 福祉事務所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合には、当該被保護者に法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項に規定する書面又はこれらに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法により交付するときは、この限りでない。

(令2規則43・全改)

(就労自立給付金の支給)

第11条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第30号)に福祉事務所長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に対し就労自立給付金の支給を決定するときは、就労自立給付金決定調書(様式第31号)を作成するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(様式第32号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令2規則43・全改)

(進学準備給付金の支給)

第12条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第33号)に福祉事務所長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に対し進学準備給付金の支給又は不支給を決定するときは、進学準備給付金決定調書(様式第34号)を作成するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し進学準備給付金の支給又は不支給を決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令2規則43・全改)

(第三者の行為による損害についての届出及び照会)

第13条 施行規則第22条の2の規定による第三者の行為による損害についての届出は、次に掲げる書類により行うものとする。

(1) 第三者行為被害届(様式第36号)

(2) 交通事故証明書の写し又は交通事故発生届(様式第37号)

(3) 交通事故発生状況報告書(様式第38号)

(4) 念書(様式第39号)

2 福祉事務所長は、前項の届出を受理し、加害者又は損害保険会社等に対して必要な事項を照会するときは、生活保護法の医療扶助又は介護扶助の給付についての通知及び損害賠償等についての照会(様式第40号)及び損害賠償等につき回答(様式第41号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、前項の照会に対し期限までに回答がない場合は、損害賠償等についての照会に対する回答の提出について(督促)(様式第42号)により催促を行うものとする。

(令3規則28・追加)

(損害賠償請求額の支払請求)

第14条 福祉事務所長は、法第76条の2の規定により取得した損害賠償の請求権を自動車損害賠償責任保険会社等に対して行使するときは自動車損害賠償責任保険損害賠償金支払請求書(様式第43号)により、加害者又は任意保険会社等に対して当該請求権を行使するときは損害賠償金支払請求書(様式第44号)により行うものとする。

(令3規則28・追加)

(徴収金等支払の申出)

第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の場合)(様式第45号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の場合)(様式第46号)により行うものとする。

(令2規則43・全改、令3規則28・旧第13条繰下・一部改正)

(不服申立て)

第16条 法第64条の規定による審査請求及び法第66条の規定による再審査請求は、審査再審査請求書(様式第47号)により行うものとする。

(令2規則43・全改、令3規則28・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(令2規則43・全改、令3規則28・旧第15条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則43・追加)

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(令2規則43・追加、令2規則48・一部改正)

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(令2規則43・追加、令4規則24・一部改正)

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(令2規則43・追加、令2規則48・一部改正)

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(令2規則43・追加、令2規則48・一部改正)

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(令2規則43・追加、令2規則48・一部改正)

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(令3規則28・追加)

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(令3規則28・追加)

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(令3規則28・追加)

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(令2規則43・追加、令2規則48・一部改正、令3規則28・旧様式第36号繰下・一部改正)

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(令2規則43・追加、令2規則48・一部改正、令3規則28・旧様式第37号繰下・一部改正)

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(令2規則43・追加、令2規則48・一部改正、令3規則28・旧様式第38号繰下・一部改正)

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岩沼市生活保護法施行細則

平成12年3月31日 規則第16号

(令和4年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 保護救護
沿革情報
平成12年3月31日 規則第16号
平成12年12月1日 規則第32号
平成31年2月15日 規則第4号
令和2年9月30日 規則第43号
令和2年12月28日 規則第48号
令和3年7月1日 規則第28号
令和4年6月7日 規則第24号