○賞揚金に関する条例

昭和46年3月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定する防犯、防災、罹災者の救護および交通安全の保持等の活動(以下「防犯等の活動」という。)を感謝し表彰する賞揚金の授与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(賞揚金)

第2条 市長は、防犯等の活動に際し、死傷し又は財産上の損害をこうむった者に対して、これに感謝し、かつ、表彰する必要があると認めるときは、別に定めるところにより賞揚金を授与することができる。但し、金額が30万円を超えるものについては予め議会に諮るものとする。

(審議会)

第3条 前条に該当すると認められる者の範囲、賞揚金の額その他必要な事項の決定に資するため、岩沼市賞揚金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、5人以内の委員をもって構成し、官公庁を含む市内団体機関の長のうちから市長がこれを委嘱する。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

賞揚金に関する条例

昭和46年3月20日 条例第10号

(昭和46年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第10号