○岩沼市青少年顕彰条例施行規則

昭和45年7月20日

規則第8号

第1条 この規則は、岩沼市青少年顕彰条例(昭和45年条例第20号)第4条の規定に基づき、顕彰を適切かつ公平に行うため必要な事項を定めるものとする。

(平4規則9・平13規則19・一部改正)

第2条 被顕彰者を選考するため、岩沼市青少年顕彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 政策部長

(4) 健康福祉部長

(5) 総合戦略課長

3 委員会に会長を置き、会長は副市長をもって充てる。

4 会議は、会長が招集する。

(昭54規則9・平4規則9・平17規則7・平19規則13・平21規則6・平22規則13・令5規則23・一部改正)

第3条 顕彰の内申は、様式第1号により行うものとする。

(平4規則9・一部改正)

第4条 顕彰は、顕彰状に記念品を添えて行う。

(平22規則13・全改)

第5条 市長は、顕彰を受けた者を様式第2号による顕彰者名簿に登録し、かつ、「広報いわぬま」に登載して公示するものとする。

(平13規則19・平22規則13・一部改正)

第6条 顕彰は、随時行う。

(平4規則9・平22規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平元規則9・平13規則19・令2規則48・一部改正)

画像

(平13規則19・一部改正、平22規則13・旧様式第3号繰上)

画像

岩沼市青少年顕彰条例施行規則

昭和45年7月20日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年7月20日 規則第8号
昭和46年11月1日 規則第17号
昭和54年3月28日 規則第9号
平成元年3月20日 規則第9号
平成4年3月30日 規則第9号
平成13年10月1日 規則第19号
平成17年3月29日 規則第7号
平成19年3月12日 規則第13号
平成21年3月24日 規則第6号
平成22年10月1日 規則第13号
令和2年12月28日 規則第48号
令和5年3月29日 規則第23号