○岩沼市青少年顕彰条例施行規則
昭和45年7月20日
規則第8号
第1条 この規則は、岩沼市青少年顕彰条例(昭和45年条例第20号)第4条の規定に基づき、顕彰を適切かつ公平に行うため必要な事項を定めるものとする。
(平4規則9・平13規則19・一部改正)
第2条 被顕彰者を選考するため、岩沼市青少年顕彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 政策部長
(4) 健康福祉部長
(5) 総合戦略課長
3 委員会に会長を置き、会長は副市長をもって充てる。
4 会議は、会長が招集する。
(昭54規則9・平4規則9・平17規則7・平19規則13・平21規則6・平22規則13・令5規則23・一部改正)
第3条 顕彰の内申は、様式第1号により行うものとする。
(平4規則9・一部改正)
第4条 顕彰は、顕彰状に記念品を添えて行う。
(平22規則13・全改)
第5条 市長は、顕彰を受けた者を様式第2号による顕彰者名簿に登録し、かつ、「広報いわぬま」に登載して公示するものとする。
(平13規則19・平22規則13・一部改正)
第6条 顕彰は、随時行う。
(平4規則9・平22規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平元規則9・平13規則19・令2規則48・一部改正)
(平13規則19・一部改正、平22規則13・旧様式第3号繰上)