○岩沼市青少年顕彰条例
昭和45年6月27日
条例第20号
(目的)
第1条 本市青少年の健全な育成をはかるため、それぞれの分野において、他の模範とする事績をあげた青少年又はその団体を顕彰することを目的とする。
(顕彰の内申)
第2条 顕彰することが適当とする事績を認めた者又は団体は、顕彰内申書を市長に提出することができる。
(顕彰の方法)
第3条 顕彰は、表彰状・褒状若しくは賞状等を賦与して行なう。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
昭和45年6月27日 条例第20号
(昭和45年6月27日施行)