○青少年の身元保証に関する条例施行規則
昭和36年4月1日
規則第9号
第1条 青少年の身元保証に関する条例(昭和36年岩沼市条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する保証を行う者がないものの中には保護者が使用者側の求める保証要件をそなえない者をも含むものとする。
第2条 身元保証を受けようとする者は、様式第1号による身元保証申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 住民票謄本
(3) 最終学校長の発行する成績証明書
第5条 使用者は、身元保証契約を締結しようとするときは、様式第3号による身元保証契約申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 雇用契約書(写)
(2) 身元保証承諾書
第7条 使用者は、損害の賠償を請求しようとするときは様式第6号による損害賠償請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 解雇の予告を受けたとき若しくは退職したいとき。
(2) 職務及び勤務地が変更したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平元規則9・令5規則23・一部改正)
(平元規則9・一部改正)
(平元規則9・一部改正)
(平元規則9・一部改正)
(平元規則9・令5規則23・一部改正)
(平元規則9・一部改正)
(平元規則9・一部改正)
(平元規則9・一部改正)