○青少年の身元保証に関する条例施行規則

昭和36年4月1日

規則第9号

第1条 青少年の身元保証に関する条例(昭和36年岩沼市条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する保証を行う者がないものの中には保護者が使用者側の求める保証要件をそなえない者をも含むものとする。

第2条 身元保証を受けようとする者は、様式第1号による身元保証申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 住民票謄本

(3) 最終学校長の発行する成績証明書

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、条例第9条による心配ごと相談員並びに保護司の意見をきくほか必要な調査を行う。

第4条 市長は、条例第3条により身元保証をすることに決定したときは、様式第2号による身元保証承諾書を当該申請者に交付する。

第5条 使用者は、身元保証契約を締結しようとするときは、様式第3号による身元保証契約申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 雇用契約書(写)

(2) 身元保証承諾書

第6条 条例第3条の規定により身元保証契約をする場合における契約書は、様式第4号によるものとする。

2 市長は、身元保証契約を締結したときは第4条の規定により身元保証承諾書を交付した者(以下「被保証者」という。)に対し様式第5号により通知する。

第7条 使用者は、損害の賠償を請求しようとするときは様式第6号による損害賠償請求書を市長に提出しなければならない。

第8条 市長は、前条の請求を受けたときは、心配ごと相談員並びに保護司の意見をきくほか必要な調査及び審査を行い損害賠償額を決定して様式第7号により使用者に通知する。

第9条 市長は、条例第6条に該当することを知ったときは様式第8号により通知しなければならない。

第10条 被保証者は、条例第7条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 解雇の予告を受けたとき若しくは退職したいとき。

(2) 職務及び勤務地が変更したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平元規則9・令5規則23・一部改正)

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(平元規則9・一部改正)

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(平元規則9・一部改正)

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(平元規則9・一部改正)

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(平元規則9・令5規則23・一部改正)

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(平元規則9・一部改正)

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青少年の身元保証に関する条例施行規則

昭和36年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第9号
平成元年3月20日 規則第9号
令和5年3月29日 規則第23号