○青少年の身元保証に関する条例

昭和36年3月31日

条例第1号

第1条 この条例は、市が青少年の身元保証を行うことにより、その就職を促進し、もって有為な社会人として更生し、活動することができるように援助することを目的とする。

第2条 この条例で「青少年」とは、18才未満の者で罪を犯した者又は虞犯者であって更生するため就職しようとするとき、その保証を行う者がないものをいう。

第3条 市長は、青少年を保護する者の委託をうけて、その青少年を雇用しようとする使用者と身元保証契約を締結することができる。

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、身元保証契約を締結してはならない。

(1) 青少年が他に身元保証人を得られるとき。

(2) 青少年が市内に引続き住所のある期間が1年に満たないとき。

(3) 契約並びに稼動先が県外に及ぶとき。

(4) 雇用契約の内容が法令に違反し、又は雇用条件が著るしく低いとき。

(5) その他市長において身元保証契約を締結することが不適当と認められるとき。

第5条 第3条の規定による身元保証契約は次の各号によらなければならない。

(1) 身元保証をうけた青少年(以下「被保証者」という。)が使用者に業務上の損害を与えたときは、調査の上、その損害を賠償する。

(2) 損害賠償額は、5万円以内とする。

(3) 身元保証の期間は3年以内とする。

(4) 使用者は、市長が身元保証に関し必要とする事項について、市長に通知しなければならない。

(5) 使用者が「身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号。以下「法」という。)第3条及び前号の通知を怠ったことが主たる原因で、被保証者により損害をうけたときは、市長はその損害について賠償の責任を負わない。

第6条 市長は、法第4条の規定による場合のほか次の各号のいずれかに該当するときは、身元保証契約を解除するものとする。

(1) 賠償すべき損害が発生したとき。

(2) 使用者が市長又は被保証者に対し信義に背く行為をしたとき。

(3) 被保証者から他に身元保証人が得られた旨の届出があったとき。

(4) 身元保証契約締結の当時と事情が著るしく変更したとき。

第7条 被保証者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに市長に届出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 雇用契約が終了したとき。

(3) 他に身元保証人が得られるに至ったとき。

(4) その他市長が指示したとき。

第8条 市長は、使用者に損害を賠償したときは、その金額を被保証者に対し求償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは求償額の全部又は一部を免除することができる。

第9条 市長は、次の各号に掲げる場合は心配ごと相談員及びその青少年を担当した保護司の意見を聞かなければならない。

(1) 第3条の規定による委託をうけたとき。

(2) 第5条第1号による損害を賠償するとき。

(3) 第6条に該当するため身元保証契約を解除するとき。

(4) 前条の規定により求償し又は免除するとき。

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

青少年の身元保証に関する条例

昭和36年3月31日 条例第1号

(昭和36年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第1号